- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仲介時の領収書について)
仲介時の領収書について
このQ&Aのポイント
- 仲介時の領収書についての質問です。売り手には明細書(販売)、買い手には明細書(購入)を渡しているのですが、買い手から領収書が欲しいと言われることがあります。こちらは仲介の手数料分の領収書は発行するけど、全額の領収書は出せないと答えています。売り手から領収書を発行してもらえばいいと思うのですが、諸般の事情でそれが困難な状況にあります。
- 現在発行している明細書が領収書の代わりになるのかどうかを教えていただきたいです。現在、明細書には、販売・購入共に合計金額と日付、こちらの屋号のみを載せています。購入と販売の区別は明細書(販売)と明細書(購入)だけです。領収書になるためには何か項目や文言を付け加える必要があるのでしょうか。
- 仲介時の領収書についてのアドバイスをいただければと思っています。売り手から領収書を発行してもらうことが困難な状況ですが、明細書だけでは領収書としては認められないので、何かしらの項目や文言を追加する必要があるのか、別の方法で解決するべきなのかお答えいただけると助かります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
収入になるかどうかにかかわらず、金銭を受領した場合、相手から求められたら領収書を発行しなければなりません。ご質問の場合、あなたにとって「預り金」になりますから、摘要欄に「但し、○○の預り金として」等と記載すればいいでしょう。 また、どういう契約になっているのかわかりませんが、通常、ご質問のような取引の場合、手数料は売り手から払われるのでしょうから、その領収書は売り手に対して発行するものであって買い手に渡すものではないでしょう。買い手に渡すとしたら、買い手からその代金とは別に仲介料を受領する場合になります。 領収書というのは支払いを受けたことを証明する書類ですから、受領者名と受領金額、受領日付、受領したことを示す文言(「上記正に受領しました」等)が必要です。単なる明細書には通常これらの全部は記載されないでしょうから、領収書の代用にはなりません。なお、領収書になるような事項を追記した場合、3万円以上であれば印紙税がかかります。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 教えていただいた事を参考にさせていただきます。 ちなみに、手数料は、売り手と買い手、双方から徴収しています。 ありがとうございました。