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年末に年収130万円超えることが判明した場合

130万円以内で働いていましたが、12月の時点で138万円位になることが分かりました。 その場合、扶養を外れますが、追徴税金はどれ位かかりますか?また、配偶者特別控除(141万円)は、受けられますか?また、130万円を超えるので、社会保険料も加入するようですが、12月分のみの支払いで大丈夫ですか?(1月からさかのぼって支払いするのですか?)

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  • mukaiyama
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回答No.1

>その場合、扶養を外れますが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 夫が自営業等なら 2. と 3. は関係ありません。 また、1. 税法の話だとしたら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >追徴税金はどれ位かかりますか… 個人の税金は翌年 3/15 までに精算すれば良く、「追徴」などという言葉は当てはまりません。 ともかく 130万が 138万になって増える分は、 【当年の所得税】 (138 - 130) × 5% = 4,000円 【翌年の住民税】 (138 - 130) × 10% = 8,000円 >配偶者特別控除(141万円)は、受けられますか… 138万は「所得」73万円に換算され、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 夫は配偶者特別控除 6万円を受けられます。 >社会保険料も加入するようですが、12月分のみの支払いで大丈夫ですか… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >1月からさかのぼって支払いするのですか… それはないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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