- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入通院慰謝料について教えてください)
交通事故での通院慰謝料について知りたい
このQ&Aのポイント
- 交通事故による通院慰謝料の支払い条件や手続きについて教えてください。
- 自宅近くの接骨院でリハビリを受けた場合でも通院慰謝料は支払われるのでしょうか?
- 病院と接骨院での両方のリハビリを受けると、通院慰謝料が支払われなくなることがあるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
接骨院が国家資格を有する柔道整復師のいる接骨院であれば、病院と同じ扱いになります。 無資格の民間療法所(カイロプラクティック、整体など)は治療行為となりませんので、施術費用・慰謝料共に自賠責保険の対象となりません。 柔道整復師の資格があるかどうかは、院内に掲示してあるはずです。わからなければ、窓口で確認しましょう。 自賠責保険や任意保険の慰謝料は、おおむね入通院日数に比例します。病院・接骨院のいずれかに通院した日が対象となりますが、同じ日に2か所に通院しても1日として数えます。
その他の回答 (1)
noname#136967
回答No.1
自己判断で、いかなる病院や接骨院などに通院されたとしても、一切、相手の保険会社からも、勿論ですが、相手自身からも、一円たりとも出ませんので、全額自腹にての治療になります。 通院される前までに確実に、相手本人と相手の保険会社担当者から、確かな了承を得た上での通院や治療は、事故による場合には、基本中の基本ですので、勿論、了承を得てのことだとは思いますが、現在の2ヵ所での通院治療に関しては。 勿論、通院回数などにおいても、了承を得た上で受けることが必須条件です。
質問者
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。
質問者
補足
ありがとうございました。病院と接骨院での両方で、リハビリを受けると入通院慰謝料が支払われなくなったり するのでしょうか?
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。