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交通事故の通院日数と慰謝料について

相手100:私0の交通事故で肘尺骨と橈骨を骨折し、ずれたら手術をすると言われ安静を条件にシーネ固定にて経過観察しました。その為、通院は週1回。 肘の凝固回避の為、事故から20日目でシーネをはずすが、骨は全く治ってなく、まだ骨がずれる可能性が十分にあるから、体重をかけるのも、重たいものを持つのもダメ。多少の手首から指先を動かす程度を許される状態。そこから2週間に1回の経過観察通院。ようやく3ヶ月弱で骨がつき、普段通りの生活が許されました。 しかし、終わってみればシーネ固定期間は20日。 通院日数7日。 総治療日数150日。 慰謝料の計算書が届き、通院日数×4200円×2 という計算に納得出来ない気がして相談させていただきました。 リハビリにも通えず、安静にしてなくてはならず、1才児がいても抱けずに家事も出来ず相当困りました。 この慰謝料で納得するしかないのでしょうか。 教えて下さい。

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  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

慰謝料は、ご相談者さまの困り具合に対して支払われるものなので、ご相談者さまが困っている期間が長かったと言うことであれば相応な額になるべきです。 通院期間で判断するのか?全治までの期間とするのかなどもケースバイケースで、例えば後遺症的なものが残ればそれに対しても慰謝料なりは支払われます。 特に大きな衝撃を受けた場合はその骨折箇所などが治ったとも痛みが取れない、ダルい、そこをかばうが為に他の部分が痛くなるなどの症状が出やすいと言えます。 加害者側は何とか示談を急ぎたい(そうした後遺症が出ないうちに)所でしょうが、安易にそれに乗るべきではないと思います。 法テラスは税金で出来ていて相談などは無料ですから、より詳しい専門的な話であれば相談してみては如何でしょうか。 http://www.houterasu.or.jp/

momoumey
質問者

お礼

早速お返事いただきありがとうございました。 相談の電話をかけてみたいと思います。

その他の回答 (1)

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.2

>慰謝料の計算書が届き、通院日数×4200円×2 という計算に納得出来ない 通院日数×4200円×2というのは実際に通院した日の慰謝料であって、 慰謝料には自宅安静などの日数も別途含めて計算してよいと思います。 私も同様の相手過失100%で通院しましたが、 保険会社の計算書には実際の通院日は交通費を加算、自宅安静の日も すべて日数に含めて計算して慰謝料の支払を受けました。 一緒に事故にあった家人は仕事の都合で通院せず、投薬だけでしたが、 交渉して治療期間中の慰謝料を勝ち取りました。 決着まで8ヶ月かかりましたが・・・ 質問者さんの加入している保険会社の窓口でも相談できると思います。 ぜひ被害に見合った慰謝料を勝ち取れるようがんばってください。

momoumey
質問者

お礼

ありがとうございます。保険会社に相談してみました。検討していただけるようです。がんばります!

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