- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入通院慰謝料の計算方法について教えてください)
入通院慰謝料の計算方法とその違いについて
このQ&Aのポイント
- 交通事故による入通院慰謝料の算出基準がよくわからない場合でも、例えば総通院期間が6ヶ月の場合の計算方法をご説明します。
- 例としてAとBの2つのパターンを考えます。Aの場合は総通院日数が120日であり、1ヶ月あたりの通院日数が約20日です。Bの場合も総通院日数が120日であり、1ヶ月あたりの通院日数も約20日です。
- このような場合、AとBでは慰謝料は同額になりますか?また、自賠責範囲を超えて任意保険基準で算出される場合は慰謝料が違ってくるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>AとBでは慰謝料は同額になるのでしょうか? 自賠責保険では、治療期間の総日数と実通院日数の2倍とを比較するため、どちらも756,000円(6月末で治癒の場合)です。でも、治療費等を考慮すると、源氏額の120万円を越えるでしょう。 任意保険では、A516,000円、B642,000円でBの方が多くなります。 理由は簡単。裁判や任意保険では、慰謝料は事故から相当期間経過すれば、慰藉すべき金額が事故当初に比べて低くなるという考えによるためです。 Aは事故から3カ月までの通院頻度が少なく、その後頻度が増えた結果、均等に通院したBと同じ期間に同じ日数通院したわけですから、単価の高い期間の通院が少ないAの慰謝料が少なくなります。
お礼
わかりやすい、ご回答に感謝です。ありがとうございました。