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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事故の入通院慰謝料で弁護士に依頼する場合について)

事故の入通院慰謝料で弁護士に依頼する場合について

このQ&Aのポイント
  • 事故の入通院慰謝料で弁護士に相談する際に注意すべきポイントとは?過失割合や保険会社の対応について詳しく解説します。
  • 入通院慰謝料に関する相手の保険会社の提示金額が自賠責範囲内の限界額だった場合、弁護士に依頼して増額交渉することは可能ですか?対応方法について解説します。
  • 交通事故による入通院慰謝料の支払い額について、自賠責範囲内の限界額を超えると任意保険扱いになります。その場合、過失割合によって差し引かれる金額に注意が必要です。詳しく解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

仮定のケースでは、治療費44万円、自賠責基準の慰謝料75万円であったのが、弁護士が介入し慰謝料が95万円となったために、5%過失相殺されるのですから、賠償額は139万円×95%=132万500円となります。 うち、治療費44万円は既払いですから、88万500円が示談金となります。弁護士費用が88万500円-75万円=13万500円以下なら損にはならない計算です。 ただ、自賠責基準で75万円ということは、入通院日数89日程度ですから、治療期間やけがの内容にもよりますが、交通事故専門の弁護士なら115~127万円の慰謝料を勝ちとるでしょうし、相手が保険会社ですから弁護士費用も20~30万円というところではないでしょうか。

noname#126303
質問者

お礼

詳しく教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

>完全成功報酬制の交通事故専門の弁護士がいるようなので これは弁護士法違反で懲戒時好にあたりますから… とにもかくにも1番さんに有るように 出費の方が果てしなく高額になることだけは確実ですので 弁護士特約でもない限り (あっても…ですが) 弁護士に依頼するのは 金銭的には損しかしないです…

noname#126303
質問者

お礼

詳しく教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。

  • daigo1013
  • ベストアンサー率17% (72/404)
回答No.1

自賠責ギリギリくらいの範囲なら、弁護士を雇う意味はあまりないですね。 過失割合は自賠責基準を上回った場合は、推測通り過失相殺されます。 >着手金不要の完全成功報酬制の交通事故専門の弁護士がいるようなので これ、かなり怪しいですね。本当ですか???評判とか聞いてますか? あと、後遺症障害の認定はされているんでしょうか?もし、認定されていなかったら、引き受ける弁護士なんていませんよ。 完全成功報酬型の弁護士は確実に儲かる案件でないとまず、やりません。 人のためにやる弁護士なんて存在しません。彼らは金でしか動きません。 もうちょっとくわしく調べた方がいいと思いますよ。 なんでもかんでも弁護士が解決してくれると思ったら、大間違いですよ。 自分が弁護士やとったら、相手も必ず保険会社とかだったら弁護士たててきますよ。 ビックリするくらいの慰謝料が見込めるのなら止めはしませんが、自賠責ギリギリくらいの金額だったら、弁護士を雇うほうが確実にお金がかかります。止めておいた方が無難です。

noname#126303
質問者

お礼

詳しく教えていただき勉強になりました。ありがとうございました。

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