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交通事故の入通院慰謝料について
任意保険基準で、総治療期間240日の場合 実通院日数が、110日の場合と、120日の場合では入通院慰謝料は まったく同額でしょうか?私がネットで調べた範囲では 通院が月平均15日未満の場合は減額対象になると書かれている方と 月平均10日未満の場合だけ減額対象になると書かれている方とおり どちらが正しいのか、わからないのですが、もし10日間の違いだけで すごく減額されてしまうのでしょうか?(任意保険基準で保険会社からの提示額です) 詳しい方いらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
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任意保険ですから、保険会社ごとに支払い基準が設定できますし、同じ基準を用いても約款解釈の違いから支払い額が異なる場合もあります。 任意保険にも自賠責と同様に総治療期間と実通院日数の2倍を比較して少ない方を慰謝料算定の基礎日数とする考え方があります。ただ、任意保険の慰謝料基準は、事故から3カ月(90日)までは4,200円/日ですが、4カ月(91日)目以降は1カ月(30日)ごとに基準額が逓減していきます。 ですから、事故から30日毎に実通院日数の2倍と比較し、少ない方の日数にその期間の日額単価を掛けた額がその30日間の慰謝料で、これを治療期間分積算した合計を慰謝料とします。 しかし、計算を簡便化するため、総治療期間で慰謝料を算定し、通院頻度が少ない場合減額するという手法を用いているところも少なくありません。(損害調査システムが導入されるまでは手計算で算出していましたから、その名残なのでしょう) どちらが有利になるかは、通院パターンによりますから、単純に比較はできませんが、前者の方法で計算した場合、実通院110日と120日では120日の慰謝料の方が多くなる可能性が高いでしょう。 後者の方法では、慰謝料は同額になるでしょう。 いずれにしても、保険会社は「当社の規定により算定しました」としか回答してくれませんし、仮に110日と120日の人の慰謝料が同額なのはおかしいと、120日の人がクレームをつければ多くの場合増額されるでしょう。 支払い基準といっても、不公平のないように一定の計算基準を設けているだけであって、あくまで示談交渉のたたき台です。基準額から一定範囲内で増減できる社内規定もあります。 ですから、訴訟をした場合、裁判所が決定する慰謝料は保険会社の支払い基準で計算した額より多いのです。
お礼
とてもわかりやすい回答、ありがとうござました。