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慰謝料について
慰謝料の計算は通院日数で計算されると聞きますが、例えば、骨折などをしていても仕事等でなかなか通院できず、半年間に10日ほどしか通院できなっかた人がいたとします。一方、鞭打ちで症状は軽いが毎日のように半年間リハビリに通っていた人がいるとします。この場合、怪我の状態に関係なく、通院日数の多い鞭打ちの方が慰謝料は高くなるという事でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
どちらとも解釈が出来ません。 骨折期間をカウントして計上することも可能です。 鞭打ち症でもリハビリに通うだけなら途中で保険適用切られることもあります。(1年が最低なメドだったように聞いてますが・・保険外交員に友人がいれば3年間は取れるそうです) ギプスをとった後にもリハビリに通えば1年間以上はかかるわけで・・慰謝料はそこから計上となるように思います。
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- donbe-
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回答No.1
そうとも云えません。骨折の場合通院しなくても、ギブス固定期間は基本的に実通院日数にカウントされると思います。
質問者
お礼
ご返答ありがとうございます。なるほど・・・骨折の場合は固定期間でカウントされるんですね。
お礼
ご返答ありがとうございます。やはり、骨折の場合は骨折期間でカウントされるんですね。それにしても鞭打ちでも1年以上も通院できるんですね。