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会社の確定申告時の領収証書を紛失しまいました。
情けないお話なのですが、現在在職中の会社の確定申告時に納税しました際の領収証書を誤って紛失してしまいました。 管轄の税務署へ問い合わせをし、納税証明書と言うのは発行出来ますと伺いました。 経理上、東京に事務所があり、会社経営の店舗が京都にあります。 この場合は郵送にて書類を税務署へ郵送をしたいと思いますが、長期出張の為代表は不在ですが、郵送の際も請求書類の他に委任状と代理人の身分証明書類は必要になるのでしょうか? また請求書類の使用目的欄に記入する際、その他に記入になると思うのですが、「領収証書を紛失の為」と記入すれば良いのですか? 長々とすいませんがお知恵を拝借できればと存じます。
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- hata79
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回答No.1
管轄税務署に問合せして、郵送による手続き方法を具体的に確認されるのがベストです。 理由 納税証明書の発行手続きは、不正請求防止のため、時折変更されてるようです。 変更というより「より厳しくなってる」です。 昨年はこれでよかったのに、という事態があるようです。 請求は代表者印で行うこと、指定の納税証明書発行請求書を使用すること、返信用封筒をいれること、返信用封筒には書留代金相当の切手を貼ること、発行手数料として収入印紙をいれるなど説明してくれます。 ところで、使用目的を「領収書の紛失」と恥なことを書かずとも借入金のためでよいです。 なお、中間納付分があると、確定申告分の納税額の証明にはなりません。