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一度会社に提出をした領収書について。
今月退社をするにあたり、会社に預けていた年金手帳を返してもらったのですが、入社するまでに年金をはらった証明として提出した「領収証書」は返してもらえませんでした。 一年分ぐらいの枚数があったとおもうのですが、返してもらえないのかと尋ねると 返すことは出来ないと断られました。今現在は会社自体にではなく、税理士事務所にあずけられているそうです。 最近、この「領収証書」が無い為に年金を受け取る事ができないという話題が多かった為に母親は 「返しえてもらえないなら、コピーでも取らしてもらいなさい」とまで言います。 手元には 郵便で送られてきた「社会保険料(国民年金保険料)控徐証明書」があるのですが やはり「領収証書」は返してもらったようが良いでしょうか? ・「社会保険料 控徐証明書」が届いた後も自分で年金をはらっていたので 会社に渡した「領収証書」はこれよりも支払済みの月が多いです。 ・厚生年金に入っていた期間は3ヶ月程度です。 (入社して手続きが完了するまで 時間がかかった為です。入社期間は9ヶ月でした) よろしくお願いいたします
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領収書と控除証明書の期間は殆ど重なっているんですね。 では、その重なっている期間分に関しては税理士に領収書の返却をお願いしても構わない筈なのに、どうやら会社の担当者さんが勘違いしているみたいですね。 ちなみに年末調整の際に両方を提出頂いた場合には、私も特に返却せずに保管させて頂いています。何千人分を捌いておりますので、後から返却を希望されるとなかなか辛いものがありますが(笑) もし領収証ではなくて、社会保険料控除証明書の様式でも安心出来るのでしたら「再発行」をして貰えます。ただ、10月以降に納付した分が反映されているか確認してから再発行のお願いをするといいかも知れませんね。 「領収書」がなくて納付期間を証明出来ず、年金の受給権得られないという話題はありましたね。あれは以前、市区町村が各々で国民年金の出納や管理をしていた時代の名残ですので、現在ではそういう事はまず起こりません。 以前は帳簿に手書きで管理していたのです。それをデータベースに入力する際にもミスが起こっている可能性も高かったのですよ。 でもお母様からしたら不安になるでしょうから、納付記録+再発行というのも良いかも知れません。どちらも同じ社会保険庁のDBから出力されるので、2回納付記録が出れば絶対安心出来ます。 ご参考まで。
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- sr_box
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年末調整時に「社会保険料控除」を受けたのではありませんか? でしたら領収証は返却出来ないんですよ。還付金の計算の根拠となる書類なので税理士事務所に保管されているのでしょう。書類保存義務は7年ですので、その間は返却には応じて貰えません。 何故原紙提出をお願いしているかは、参照URLをご覧下さい。 ただ、コピーは取って貰えそうなものですけどね。 もしお母様が心配なさっているなら、社会保険事務所で年金の納付記録を調べて貰ってはどうかと思います。 きちんとデータで残っているなら無理に領収証書を手に入れる必要はないでしょうから。 万が一、納付記録が残っていないという事であれば、そこで改めて税理士に領収証の返却に関して交渉するのが一番良いかと思います。
お礼
回答ありがとうございます 「社会保険料控除」をうけたかどうか はっきりとはわからないのですが、おそらくそうだと思います。社長がそんな話をしていました。 やはり コピーとか少し無理がありますよね; 来週 納付記録を調べに行き、領収証がなくても大丈夫だということを母にちゃんと説明をして安心してもらおうと思います。 記録が残っていない場合は、おっしゃるとおりに交渉してみようと思います。 ありがとうございました
- mukaiyama
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>年金をはらった証明として提出した「領収証書」は返して… いつの分の領収証ですか。 >郵便で送られてきた「社会保険料(国民年金保険料)控徐証明書」がある… 預けた領収証の該当期間が含まれているのですか。 含まれているなら、それで支払いの確認はすんでいるわけですから、別に問題はないでしょう。 一方、ご質問は控除証明書の該当期間よりあとの領収証を渡したということのようですから、これは原本を返してもらうべきでしょう。 コピーではだめです。 しかし、税務署でも領収証を提出させることはないのに、税理士にそんな権限があるのでしょうか疑問です。 >この「領収証書」が無い為に年金を受け取る事ができないという話題が多かった… そんなことはないでしょう。 何かの誤解だと思いますよ。 控除証明書は、税金の申告に要するものですが、ミシン目の半分は自分で保管しておく「支払い済み証明書」の意味もあります。 社会保険庁が、受け取ったことを確認しない限り控除証明書を発行することはありませんので、すくなくとも控除証明書に対応する期間の領収証は、なくても特に問題にはなりません。
補足
回答ありがとうございます 補足を投稿します >いつの分の領収証ですか 私が大学に在学中1年分と卒業してから10月まで分です >預けた領収証の該当期間が含まれているのですか 「社会保険料控徐証明書」には含まれていない月が1ヶ月あります。 この含まれていない月、その後払った年金の証明が記される「社会保険料控徐証明書」は今年の10月ごろにならないとやはりもらえないのでしょうか?(今手元にあるものは それくらいに届きました) よろしくお願いします
お礼
重なっている期間は 返してもらう事ができるんですね。 何度も忙しい中、前の会社の方々にお手数かけてしまうのもなんなので、「控除証明書」でも同じなのであれば、10月以降の納付分をつけくわえて再発行をしてもらおうと思います。(反映されているといいのですが) データを書き換える際にでたミスでしたら、書き換えた後から納金し始めた私でしたら大丈夫なんですね。 私も安心しました(笑) ありがとうございます。 母にもこのことを話てみますね。 アドバイスありがとうございました。