• 締切済み

コピー機のリースの連帯保証

2年ほど前に父の経営する有限会社のコピー機の連帯保証人になりました。 本来は、代表取締役の父だけでよいらしいのですが65歳を過ぎているという事で「あともう一人お願いできますか?誰でも結構なので。」ということでした。 父の会社は経営難で近い内、倒産するかもしれません。 実印を押さず、印鑑証明も提出しなくてもやはりこの契約は成立するのでしょうか? 返せないとなれば、私も自己破産をしなくてはいけないのでしょうか? まだ息子が小さいので、色々不安を感じています。 お知恵がありましたらどうか教えて下さい。

みんなの回答

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

連帯保証人というのは重い責任があります。 実際にはありえませんが、法律上はお父様でなくあなたからお金を貰いたいといえば、あなたには支払う義務が生じます。ただの保証人であれば借主を探してくださいと「ばっくれる」ことも出来ますが連帯保証人は本人と同じ責任が発生します。あなたがその機械を使用するとしないに関わらず。 >父の会社は経営難で近い内、倒産するかもしれません。 そうなれば、残りのリース代はあなたに請求が来ることになります。逃げ場はありません。お父様がその機械だけは倒産前に解約してくれることを祈りましょう。 >返せないとなれば、私も自己破産をしなくてはいけないのでしょうか? 通常成人男性の場合、700万円~一千万円以上の借金がないと自己破産できません。また自己破産をすると住宅ローンや自動車のローンなどことごとくローンと名のつくものは審査が10年間は通りません。(ローンが組めない、クレジットカードも作れません。) また、自己破産する場合には、動産や不動産を持っている場合は全て処分しなければなりません。持ち家なら処分対象になります。車を持っていれば売らなくてはなりません。積み立ての生命保険に入っているのならそれも解約し、借金返済にあてなくてはなりません。

関連するQ&A