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契約書に記載されていることと違う?
私は先日まで契約社員としてある会社で4ヶ月間勤務してました。21歳です。 先日、社員の異動により私の居た部署から1人契約社員が不要になり、 1番経験の浅い私が契約途中で首切りにあってしまいました。 しかし、契約書を確認すると、契約を途中解除する場合、上記の理由で解除するという感じの事が記載されておりませんでした。 これって法律的にどうなんでしょうか。 無知な質問で申し訳ないのですが、教えてください (´;ω;`)
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契約を確認する必要があると思います。 まず、勤務する期間は何か月、あるいは何年という契約でしょうか? 契約期間の定めがある契約では、その途中で解約する場合、相当の理由が必要となります。 たとえば1年契約の有期雇用で、それを4か月で解雇するには、「それなりの理由」が必要になります。 最も経験が浅いとか、異動の都合で不要になったという程度では、「それなりの理由」とは一般に認められません。 また、どうしても解雇する必要があったとしても、ただちに解雇はできません。 解雇は「1か月前に予告するか、1か月分の解雇予告手当を払う」ことになっています。 ただ、おそらく個人では、交渉しようにも会社は相手にしてくれないと思います。 労働組合に加入、もしくはご自身で労働組合を結成して、団体交渉を申し入れれば、会社は拒否できません。 労働組合の加入や結成を理由として労働者を不利に扱ったり、加入や結成しないよう妨害したりするのは、法律で厳しく禁じられていますので、ご安心ください。 下記のところに相談されると良いでしょう。
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- hisa34
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契約社員ならば契約期間があるのでしょうね。 ただ、いずれにしても、この質問文では解雇でしょうね。 2つ問題があります。 1つは労働基準法の解雇の問題です。解雇の30日前予告が必要です。予告がなければ平均賃金の30日分の解雇予告手当の支払が必要です。労働基準法(第20条(解雇の予告))違反です。解雇予告手当の支払を請求できそうです。問題解決は所轄の労働基準監督署が良いでしょう。請求しても支払わなければ申告することができます。 2つめは民事で不当解雇の問題です。不当解雇による損害賠償等の補償金の支払を請求できそうです。差し詰め所轄の労働基準監督署の総合労働相談センターで助言・あっせんについてアドバイスをしてもらったら良いでしょう。請求しても支払わなければあっせんの申請をすることができます。http://www.roudoukyoku.go.jp/advise/soudancorner1.html
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解決金と損害賠償請求できました! 今後の就活にも支障をきたすことなく、円満解決できて良かったですヽ(´ー`)ノ 本当にありがとうございました*
- SEI-R
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派遣でなく契約ですよね? どちらの場合でも同じですが、原則契約書に記載の無い限り一方的に中途解除する権限はありません。 これは労働基準法に定められていることですが、契約を中途解除する場合少なくとも労働者に対して30日前までに予告をしなければならず、また労働者の納得のいく説明をし理解を得る義務があります。 通常契約社員には契約解除後の職が無いのが普通ですから、会社側に次の雇用先の斡旋等の義務もあります。 さらに、その理由によっては労働者に対して、債務不履行による損害賠償として残契約期間分の賃金相当額の支払いが発生することもあります。 これに関しては労働者側が訴える必要がありますが。 ただし、労働者に契約不履行の問題があった場合には別です。 たとえば仕事中明らかにサボっていたり、無断欠勤・遅刻を繰り返したりすると、契約不履行にあたりますので会社側が契約を解除する理由になりますので、途中解除できることもあります。 今回の場合は職務上の問題が無ければ債務不履行として訴えることができます。 が、復職はできないものと考えたほうが良いでしょう。 ご自身としてもそんな会社に復職はしたくないとは思いますが。
お礼
会社側も、会社都合だと認めてくれはったんで、円満解決できました! すごく良くしてもらったいい会社だったので、多額なお金をいただいたという事に少し申し訳ない気持ちなんですが、これでスッキリしたので、早く次のステップに行けたらなと思ってます (´`)♪*
お礼
全労連に相談し、交渉成立しました (´;ω;`) 大金を手にどうしたらいいかパニック中ですが。。 よかったです* 本当に本当にありがとうございました (´`)♪*