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契約書等に記載する代表者名
特許権の共有権者から「独占的実施権期間延長申請書」という書類の提出を求められました。 会社の代表者が押印をする箇所があるのですが、ここには代表者の肩書を記載するのが通常でしょうか。(代表者の氏名だけ記載して押印してしまったのですが、大丈夫でしょうか。) 契約書へのサインには代表権の有無の確認のため肩書が必要と思いますが、そもそも、上記のような書類が契約書に該当するかが分からず、質問いたしました。 アドバイスのほど宜しくお願いいたします。
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- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
#1です 申請書と契約書は違います。 申請書で代表権者の署名(または記名)押印が必要であれば、代表名称を入れます。 法人が契約し書面作成するのであれば、 商習慣として法人の代表名称を入れます。 理由は、個人契約ではないので、契約締結権限を持つものが署名し法人として契約していることを明確にするためです。 たいていの法人では、 契約締結権者を定めていて、 支店長や金額によっては部長としているところがあります。 このような、代表権者ではない契約締結権者の場合、 うるさいところでは、 委任状や明確にその役職で契約締結権を有していることがわかる書面を要求する場合があります。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
事業部長だとか課長だとかいう肩書は必要ありません。 社長、というだけの肩書でも意味がありません。 ことは肩書ではなく、代表、ということです。 誰と誰が契約するか、です。 その契約書が法人としての契約書なのであれば、代表取締役だれそれ、という書き方をしないと、法人との取引にはなりませんので、必須です。 単なる個人名が書いてあれば、個人と相手が契約をすることになります。 社長は誰だかわかっているというような話ではありません。 縁起でもないかもしれないけど、社長に何かがあったとき、個人がこの世から消滅したら契約もなくなってしまいます。 法人としての契約になっていれば、仮に代表者が株主総会で交代したりしても法人としての契約は有効です。 契約上の問題です。 法人として、であれば、法人に責任を持つものが法人に成り代わってそこに署名することになります。 ですから必要です。 話は簡単です。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
まさに、ご質問での『契約書へのサインには代表権の有無の確認のため』という部分で、 最近は、それぞれの部門での経営責任者(CFOとかCTOとか)が居るので、特許関係を統括する最高責任者(CTOにあたる人)であるという肩書きを添えるのが、 「双方ともにその人間が責任者として適格であるとの認識の上で契約を取り交わした」、 という、契約の有効性と信頼性を高める実務として行われます。 無くても相手方が文句を言わないならば、それでいいんですけどもね。
お礼
「契約の有効性と信頼性を高める実務として」ということなのですね。ご回答、ありがとうございました!
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
- ベストアンサー率43% (2489/5722)
代表者の肩書を記載するのが通常です。 契約書というより公的書類ですね。 代表者印が押してあれば大丈夫でしょう。
お礼
「公的書類」なのですね。覚えておきます。大変簡潔なご回答をいただき、ありがとうございました!
- moha91
- ベストアンサー率58% (125/212)
結論から言うと、肩書きは必要ありません。 肩書きは契約を行う双方で署名した人物がどのような人物か?を一見して分かるように書くだけのもので、契約書の法的な有効性としては自署による記名と押印(できれば実印)があれば有効とされます。 ※もちろん書く欄があるのであれば、書かなければ双方の同意とされない可能性もあるので、書きましょう ただし、海外とのやり取りではTitle(地位、肩書き)が必要な場合もあります。
お礼
肩書について過去にどこかで読んだ記憶があったのですが、そういえば海外の話だったことを思い出しました。ご回答ありがとうございました!
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>会社の代表者が押印をする箇所があるのですが、ここには代表者の肩書を記載するのが通常でしょうか。 法人格によって、代表名称が違うので書いたほうがいいと思います。
お礼
ご回答、ありがとうございました!
お礼
ご回答ありがとうございました!