• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:信用保証協会の求償権について)

信用保証協会の求償権と連帯保証について

このQ&Aのポイント
  • 信用保証協会の求償権について、義兄の会社の保証人となり、倒産したために代位弁済の求償権を持ち、毎月多額の弁済をしているが、第三者の連帯保証人を立てられない状況である。
  • 保証協会から全額の請求を受けているが、その理由や法的な根拠が理解できない。また、自ら全額を弁済した場合に自身が保証協会に求償権を持つことができるのかについても疑問がある。
  • 保証協会との関係について、横並びの連帯保証人だと思っているが、連帯保証した記憶はなく、保証協会は担保物件を競売に出さずにいることにも不満がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

下記のように回答します。 >全額というのは解せない 保証協会への連帯保証人は、義兄、義父、私の3名であったが、義兄は自己破産、義父は死亡したため私にだけの求償となった。 >私が全額弁済したら、今度は私が保証協会に求償権をもてると思うが 保証協会は金融機関への保証をしたのであり、私はその保証協会に義兄、義父と共に保証したのですから、全く別の保証契約です。義父の相続人に対して求償出来ても保証協会には求償出来ません。 ただし、全額弁済後に担保物件に余力があれば、それに対して求償することは出来ます。 >保証協会に対して連帯保証した記憶はない 保証協会に要求すれば契約書を見せてくれるでしょう。 >担保物件がありながら保証協会は競売に力を尽くさない 保証協会も取りやすいところから取ります。競売はそのあとというのが普通です。 なお、全額弁済後、担保物件に余力があれば求償出来ることは先に触れたとおりです。 頑張ってください。

jinbun
質問者

お礼

よくわかりました、保証協会と銀行は保証人に対し もっと説明すべきだと思います 保証協会が入っているから保証人になった、という方は とても多いと思います 何のための保証協会の制度か理解に苦しみます 苦しんでいる方も多いはずです 担保の実行と支払の軽減を粘り強く交渉します 私も自己破産したらよかった、と義兄は言いますが 私は会社経営していますし、取引に影響するので できませんでした 無責任な発言ですね、破産していますので弁済 請求はできませんが親族ですので人情的な私への 返済を根気よく話していきます 破産後再建した事業も順調のようですし こんなバカな話はありません 保証人救済の法律はないのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>保証協会と私とは横並びの連帯保証人だと思うのですか゛、信用保証協会に対して連帯保証した記憶は全くありませんし、  連帯保証人である保証協会が、銀行に対し保証債務の履行として弁済したので、他の連帯保証人である御相談者に求償を求めたのでしょう。(民法第465条第1項)  なぜ求償される額が全額なのかといいますと、保証協会の負担割合を0とする特約を連帯保証人間で結んだからでしょう。契約書にその旨の条項があるはずですから、写しを取り寄せて確認して下さい。 >また担保物件がありながら保証協会は競売に力を尽くしていません。  御相談者が全額弁済すれば、代位弁済を原因として御相談者への(根)抵当権移転登記手続に協力してくれるのか保証協会に確認してださい。取引継続中は、弁済による代位の権利を放棄又は無償譲渡する旨の契約条項があることが多いからです。御相談者名義に(根)抵当権の移転登記ができれば、御相談者自身が(根)抵当権の実行を申し立てることができます。 民法 (連帯債務者間の求償権) 第四百四十二条  連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。 2  前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。 (共同保証人間の求償権) 第四百六十五条  第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。 2  第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。 (法定代位) 第五百条  弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。 (弁済による代位の効果) 第五百一条  前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。 一  保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。 二  第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。 三  第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。 四  物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。 五  保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。 六  前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

そうではありません。 銀行が債務者(義兄の会社)に融資し、保証協会が銀行に対してその融資の「保証人」になり、質問者さんは保証協会に対して「保証人」になっています。 経営破綻時に、債務者に代わって保証協会が銀行に保証債務の履行(代位弁済といいます)をしました。 この時点で、保証協会は債務者に対し「求償債権」の請求をする訳ですが、債務者である会社も、主たる保証人である義兄個人もアウトの状態なので、保証協会は残った連帯保証人である質問者さんと父上に保証債務の請求をしてきています。 つまり今の状態は、債権者である保証協会が、保証人である質問者さんに請求しているわけです。 仮に質問者さんが全額保証協会に支払いをすれば、今度は質問者さんが元々の債務者である会社と、もう一人の保証人である義兄に請求することができますが、現実にはダメということです。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

基本の契約ですが、銀行と義兄さん(またはその会社)が金銭消費貸借契約を締結し、それの連帯保証人に義父さんと質問者さんがなっているという形だと思います。 銀行は、義兄さんから回収できないとなれば、義父さんと質問者さんから回収することができます。(連帯保証人であれば、義兄さんから回収できなくとも法律的には回収できる。) さて、いままで保証協会が出てきていません。 保証協会は、質問者さんたちとの間の契約には出てこないのです。 保証協会は、銀行との間に保証契約を結びます。 保証契約とは、銀行が回収できなくなったときに、回収できなくなった額を保証会社が立て替え払いするといったものです。 銀行は貸し倒れリスクを回避するため、保証協会と保証契約を締結できたときに貸し付けを実行します。 保証協会は銀行に対して、貸し倒れのリスクを保証するのです。 保証協会は質問者さん側に立っているのではなく、銀行側に立っているのです。 >保証協会は私に求償権で全額の請求をしてきていますが全額というのが解せない 銀行に立て替え払いをしたわけですから、その債権は保証協会に移行します。 義兄さん、義父さん、質問者さんが支払い義務のある人で、支払えるのが質問者さんだけなら、全額請求というのは当然です。 >私が全額保証協会に弁済したら、今度は私が保証協会に求償権を持てると思うのですが法律ではどうなのでしょうか? 持てません。質問者さんが行っている支払は、単に債務の支払です。 >保証協会と私とは横並びの連帯保証人だと思うのですが、 この認識が誤りです。 >担保物件がありながら保証協会は競売に力を尽くしていません 保証人から回収できるのであれば、競売をわざわざすることはありません。 誰からも払ってもらえなくなったときに、競売するのです。 法律上なんら問題ありません。