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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実子を父親が再婚した妻と一緒に養子縁組した場合の相続の仕方)

実子を再婚した妻と養子縁組した場合の相続の仕方

このQ&Aのポイント
  • 実子を再婚した妻と養子縁組する場合の相続について、明治後半生まれの人物の例を考えてみましょう。彼は前妻との間に複数の子供がいましたが、全ての子供が夭折し、1人のみ成人しました。後に再婚し、その妻と一緒に成人した娘を養子としました。被相続人が亡くなった場合、養母と成人した実子が相続する割合について疑問が生じます。
  • まず、被相続人の死亡時点では、養母と実子の関係によって相続分が変わる可能性があります。通常、被相続人の妻は相続分の1/3を受け取ります。被相続人の実子は2/3を相続しますが、養子である場合には、実子としての相続分と養子としての相続分を別々に考える必要があります。
  • 具体的な例で考えてみましょう。被相続人の実子である成人した女性が養子である場合、彼女の相続分は2/3×1/3=4/9となります。また、彼女の夫の相続分は2/3×1/3=2/9となります。しかし、もう一つの解釈として、実子が2人であることを考慮し、それぞれの相続分を1/2ずつとする方法もあります。どちらの解釈が正しいかは、個別の事情によって異なる場合があります。後妻が亡くなった場合も同様に、後妻の相続分を調べ、子供がいる場合は均等割りで相続することが考えられます。

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noname#64531
noname#64531
回答No.1

(ご質問を書き直します) 被相続人Aは明治後半生まれで、昭和40年代に亡くなった人です。 先妻Bは、旧法(戦前民法)時代になくなり、婚姻解消になってますが AB間に子が数名いましたがみな夭折し、一人Cだけが成人しました。 その後Aは、後妻Eと結婚し、 Cの配偶者Dと養子縁組しました。 AがS40年代になくなりました。 (質問の前提はこれでよろしいか?) この時点の法定相続は、 妻Eは1/3 残る2/3を、CDで等分します。 (DはAの養子であるが、CはAの実子であるだけ) その後EがS50年代になくなりました。 ここで問題にしてる1/3とはAからの遺産のことを 言ってるのだと思いますが、 Eが相続したのですからEの財産です。 Eに配偶者がいなければ、それを子CDで等分します。 (CD共にEの養子のため) 調査中というEに他に子供がいたとして、半血兄弟でも Eの嫡出子(婚姻で生まれた子)ならCDと同じ割合、 非嫡出子であればCDの1/2となります。 (この点については憲法論議として判例が、 近い将来くつがえされるかもしれません)

bijoudebijou
質問者

お礼

詳しく回答いただきありがとうございました。 被相続人Aの相続分は 妻Eが1/3 子(CD)が2/3(各々1/3) 妻Eが死亡したとき(S50年代) 妻の相続分だった1/3を 子で均等割りということで大丈夫なんですね。 非嫡出子がさらに1/2とかも 今後変更になるかもしれないんですね。 最近の判例も相続人関わるものでは解釈が正反対だったりするので 悩みが増えそうです。