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この場合の結婚は可能ですか?

だいぶ前に友人Aさんから聞いた話なのですが、Aさんの友人Bさんは学生時代の同級生Cさんと結婚したが、離婚。離婚後、BさんはCさんの弟Dさんと交際。 Aさんの話によるとBさんはDさんとの結婚を考えているそうです。 道徳的に非常識だなぁとは私も聞いて思いましたが、この場合、結婚は可能なのでしょうか? BさんとCさんの間に子供はいなかったようです。

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回答No.3

憲法で、結婚の保証はされています 民法で、男子18歳以上、女子16歳以上 3親等以内の血縁関係でない事≪いとこ以上関係が離れてればOK≫ 本人たちの同意ももとでの結婚である 女性はりこんして6カ月以上たっている事≪夫婦がりこんしてその本人同士が再度結婚する場合にはすぐに結婚できます≫ 今回の場合には離婚して、女性が6カ月以上たっていれば婚姻届を出せます

noname#148262
質問者

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ありがとうございました。

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  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1172/7073)
回答No.6

貴方が「道徳的に」嫌悪感を感じるように、どちらの親兄弟にも祝福される結婚にはならないかと思います。 特に両家の両親にしたら、縁の切れた元親族と再度ご縁を結ぶのは賛成されないでしょうね。 そして何よりも、子供が産まれたら母親は伯父ちゃんと結婚していた過去、父親が伯父と別れた母の再婚相手になって自分が産まれた事実を重く受け止めてしまうかと思います。 もしBさんが再婚するなら、親とは絶縁覚悟で遠くでの再婚をお薦めしたいです。

noname#148262
質問者

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ありがとうございました。

回答No.5

他人同士の結婚離婚、その後また他人である人と再婚するわけですからDとの結婚は「法的には」問題ない他人ですから問題は無いです。 ただしDさんとの再婚は兄Cが反対するでしょうし、CとDの親や親戚が普通に反対するかと思います。 そしてB本人の親兄弟も、離婚後にまた同じ一族と親族になるのを祝福するとは思えないので再婚は難しいかと思います。 戦後などは戦死した兄の妻を弟にという話も、子供がいても普通にあったので死別でも離婚でも兄弟の妻というのは法的には問題はありません。

noname#148262
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#227991
noname#227991
回答No.4

法律上は「結婚は、六親等以内の直系血族または、三親等以内の傍系血族では結婚できない」 この場合はどちらにも当てはまらないので結婚できます。 今回のケースはそれほど珍しくないですよ。

noname#148262
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

可能ではないですか?法律的には何ら問題ないと思われます。

noname#148262
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • koala3512
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回答No.1

法的には問題は無いでしょうね。 人の道に外れてるって言う人も居るでしょうけど、

noname#148262
質問者

お礼

ありがとうございました。