この件は非常に難しいです。
扱いを間違えたら、政権が揺らぎます。
起訴しても無罪の公算が大なら、面子を考えたら、起訴しないと思います。
国が提訴する裁判で、負ける方が大恥ですから。
このまま任意聴取を経て、逮捕・送検もしないかも知れません。
送検されて起訴しない場合、その理由も気になります。
不起訴処分の理由は、
・起訴猶予
・嫌疑不十分
・嫌疑なし
などです。
起訴猶予は、犯罪要件を構成し、起訴すれば検察が勝てるものの、軽微な罪で情状酌量の余地がある様な場合、検察の段階で起訴しないと言う判断をすることです。
国家公務員の守秘義務違反自体の刑罰は軽微であり、起訴されて有罪でも、最高で罰金3万円なんですよ・・。
情状酌量の余地も充分にありますから、たとえ犯罪要件を構成しても、起訴猶予も充分に有り得ます。
ただ、社会に与えた影響は大だから、今回は起訴猶予は無いでしょう。
とは言え起訴されたら、騒ぎが大きいから、弁護士も張り切ります。
売名行為で「タダでもいい!」って言う優秀な弁護士なども居て、ちょっとした弁護団になるかも知れません。
どちらが勝っても負けても、上告して、最後は最高裁まで行くかも知れません。
最高裁の法廷で、罰金3万円の判決になるのかどうか・・・見物です。
逆に最高裁まで戦って、国が負ける可能性(リスク)を考えたら、国に起訴する勇気はあるのかな?と言う気もします。
嫌疑不十分だと、嫌疑はあるけど、検察が負けるかも知れないから、起訴しないってコトです。
国としては、起訴も不安で、起訴猶予は出来ないとなれば、何とか「嫌疑不十分で不起訴処分」って言うのが、最後のメンツかも知れません。
嫌疑なし以下だと「犯罪ではない」などになります。
そういう可能性も有り、逮捕に慎重なんですよ。
因みに中国人船長の場合、起訴処分・不起訴処分を決しないと言う「処分保留」で釈放されました。
これも面子を保つと言う意味では、アリかも知れません。
ケンカ両成敗で、一番良いかも知れません。