• ベストアンサー

指揮権発動?

ビデオ流出行為は最高裁判例に照らせば守秘義務に当たらないようですが 政府は面子のために指揮権発動して起訴させるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

神戸地検次席検事記者会見 ・日本を取り囲む国際情勢に配慮し、任意同行の上、取調べ中の被疑者は、処分保留とし、釈放 神戸海上保安部へ返しました\(^^;)。 官房長官記者会見 ・検察独自の判断であり、政府は関与してないが、これを尊重、支持する。_ρ(^^ )/ ※海上保安庁長官 「無断アップロードで戒告処分、なお新設した尖閣灯台に灯台守として転任、現在、勤務中です( ^^) _旦~~」

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

回答No.4

Ano1の方のようですと 職場復帰した後に 英雄扱いを受ける予定です。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#122335
noname#122335
回答No.3

Ano1の方に賛成1票 最高です。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.2

この件は非常に難しいです。 扱いを間違えたら、政権が揺らぎます。 起訴しても無罪の公算が大なら、面子を考えたら、起訴しないと思います。 国が提訴する裁判で、負ける方が大恥ですから。 このまま任意聴取を経て、逮捕・送検もしないかも知れません。 送検されて起訴しない場合、その理由も気になります。 不起訴処分の理由は、 ・起訴猶予 ・嫌疑不十分 ・嫌疑なし などです。 起訴猶予は、犯罪要件を構成し、起訴すれば検察が勝てるものの、軽微な罪で情状酌量の余地がある様な場合、検察の段階で起訴しないと言う判断をすることです。 国家公務員の守秘義務違反自体の刑罰は軽微であり、起訴されて有罪でも、最高で罰金3万円なんですよ・・。 情状酌量の余地も充分にありますから、たとえ犯罪要件を構成しても、起訴猶予も充分に有り得ます。 ただ、社会に与えた影響は大だから、今回は起訴猶予は無いでしょう。 とは言え起訴されたら、騒ぎが大きいから、弁護士も張り切ります。 売名行為で「タダでもいい!」って言う優秀な弁護士なども居て、ちょっとした弁護団になるかも知れません。 どちらが勝っても負けても、上告して、最後は最高裁まで行くかも知れません。 最高裁の法廷で、罰金3万円の判決になるのかどうか・・・見物です。 逆に最高裁まで戦って、国が負ける可能性(リスク)を考えたら、国に起訴する勇気はあるのかな?と言う気もします。 嫌疑不十分だと、嫌疑はあるけど、検察が負けるかも知れないから、起訴しないってコトです。 国としては、起訴も不安で、起訴猶予は出来ないとなれば、何とか「嫌疑不十分で不起訴処分」って言うのが、最後のメンツかも知れません。 嫌疑なし以下だと「犯罪ではない」などになります。 そういう可能性も有り、逮捕に慎重なんですよ。 因みに中国人船長の場合、起訴処分・不起訴処分を決しないと言う「処分保留」で釈放されました。 これも面子を保つと言う意味では、アリかも知れません。 ケンカ両成敗で、一番良いかも知れません。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A