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砂川事件の判決について
現在卒論を製作しているのですが、砂川事件の判決として第一審が米軍の駐留を日本国政府の行為によるものとして、憲法上禁止された戦力に該当するとしたのに対し、最高裁判決は指揮権・管理権のない外国軍隊は戦力に該当しないということになったということはわかったのですが、最高裁判決は説得力に乏しい部分があると考えています。 それにもかかわらず最高裁判決になったのは、何故なのでしょうか? 勉強不足で申し訳ないですが、わかる方がいたらどうぞよろしくお願いします。
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>最高裁判決は指揮権・管理権のない外国軍隊は戦力に >該当しないということになったということはわかったの >ですが それだけじゃないと思うんですけどね。 簡単にまとめると 次のとおりになります。 1 憲法第九条は,わが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。 2 わが国が,自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは,国家固有の権能の行使であつて,憲法は何らこれを禁止するものではない。 3 憲法は,右自衛のための措置を,国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定していないのであつて,わが国の平和と安全を維持するためにふさわしい方式または手段である限り,国際情勢の実情に則し適当と認められる以上,他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではない。 4 わが国が主体となってこれに指揮権,管理権を行使し得ない外国軍隊は,たとえそれがわが国に駐留するとしても,憲法第九条第二項の「戦力」には該当しない。 5 安保条約の如き,主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが,違憲であるか否かの法的判断は,純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査には原則としてなじまない性質のものであり,それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは,裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。 6 安保条約(またはこれに基く政府の行為)が違憲であるか否かが,本件のように(行政協定に伴う刑事特別法第二条が違憲であるか否かの)前提問題となつている場合においても,これに対する司法裁判所の審査権は前項と同様である。 7 安保条約(およびこれに基くアメリカ合衆国軍隊の駐留)は,憲法第九条,第九八条第二項および前文の趣旨に反して違憲無効であることが一見極めて明白であるとは認められない。 8 行政協定は特に国会の承認を経ていないが違憲無効とは認められない。 特に重要なのは5ですね。 いわゆる統治行為論が採用されています。 すいませんがどの部分が説得力に乏しいのか 挙げていただけるといいんですが・・・
お礼
とても詳しく素早い回答どうもありがとうございました。 よく回答をよんで、今後に活かしたいと思います。 その、自分なりに最高裁の判決が説得力にとぼしいかなぁと考えたのは、それだけじゃないと思うと指摘してもらった部分で、『指揮権・管理権ない外国軍隊は戦力に該当しない』という部分でした。 日本の指揮権・管理権がない 外国軍隊である これが日本の言う戦力に該当しないというのは 法律と関係ない目で見ても、少し変だなぁと 考えた次第です。