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法律の遵守と表現の自由について

奈良医師宅放火殺人事件に関係した供述調書を引用した出版物をめぐって情報提供をした鑑定医が秘密漏洩の罪で起訴された問題で、新聞紙面での論調は、取材源が特定できるような表現で出版した事については疑問を呈していますが、情報提供者の起訴については『表現の自由に対する権力の介入』であり『容認できない』といった考えが主流のように感じられます。 このことは、表現の自由の目的であれば法律を犯しても良いと言っているのでしょうか?今回の問題は、秘密を守るべき立場の人間が、それを守らなかった為に罪に問われただけのことと如何違うのでしょうか? マスコミはセンセーショナルに『公権力の介入』と騒ぎ立てていますが、なんか釈然としません。 法律で守秘義務の在る人間に対して守秘義務を犯させる事は、他の人が判らなければ許されるという事でしょうか? ということはジャーナリストにとって取材源が誰かということにも守秘義務が在るとして、出版物のためにそれが誰かを教える事も教えた事実が判らなければ許される事になりませんか? 基本的に私は、秘匿するべき秘密は他人に話すべきでは無いと思います。今回の事件では秘密を漏洩させた事が明らかになった以上、鑑定医が起訴されたことは止むを得ないことだと思いますが、皆さんは如何思われますか?

みんなの回答

  • dr0
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回答No.4

医師の逮捕・起訴はあり得ないことでしょう!そこまで検察が何故するのか驚きます! 「言論の自由」や「表現の自由」、「報道の自由」は重要なことです。これらがなければ、北朝鮮のような独裁国家になってしまいます。あなたもここの質問事項にも書くことが出来なく、誰かのことを書いたらすぐに公権力が介入するということになります。 今回の漏洩事件は、3人を殺害した少年とその原因を作った父親が告訴してこのような強制捜査され、医師だけが逮捕・起訴となってしまったのです。 お医者さんは「少年のため」、草薙さんも、出版社も社会的意義があるということで出版したということですが、読んでみると良く分かります。 他の本も読んでいますが、今回のは、大人が気がついて下さいというメッセージが伝わってきます。本当に、犯罪を無くしたいんだなということが伝わってきます。それでなければ、このような危険なことはしないでしょう。 まず、あの本を是非、読んでいただきたい。実母、継母の気持ちは涙が出るほど伝わってきます。一方で、父親のDVは酷いもので、息子を所有物としか思っていなかった。そのために3人を殺害するこの事件が起こったのです。このような家は特別な家族ではなく、大小の差がありますが、日本の至る所にあります。家族の教育がいかに大切かわかります。少年事件は全て闇の中です。このような本が出なければ私たちは独裁国家にいるのと一緒です。 考えてみれば、この親子も民事で訴えれば良かったのではないでしょうか。父親と少年が反省していないということです。少年はすぐにまた社会に出てくるし、父親は医者を続けているのでしょう。父と少年が刑事告訴などしなければいいことであり、それを受けて、強制捜査、逮捕・起訴としているのは検察の捜査にも驚きます。また、全く関係ない人まで強制捜査しているようで、よみうりテレビは、名前まで容疑者のように放映していいるので驚きました。たった1家族のプライバシー侵害で、国の税金を使い、捜査して、この国は加害者擁護なんだと思います。いつも少年事件は被害者より加害者擁護ですよね。少年たに殺されたら遺族は殺され損です。

  • lequeos
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回答No.3

>>表現の自由の目的であれば法律を犯しても良いと言っているのでしょうか?<< そうではありません。というか、表現の自由の保障は憲法上の要請ないし権利ですので、もし法律を犯さなければ表現活動が自由に出来ないのだとしたら法律の方がおかしいという結論にならなければなりません。特に政府や官公庁の場合は、発表する前の施策なり考えなりは内部意志=秘密であると平気で主張したりします。その言い方を認めると、政府が発表する意志のないものは、不祥事も含めて、すべて公に出来ないことになり、まともな表現活動は出来なくなります。 従って、法律中にある「正当な理由」の中には、当然、言論、報道などの目的が含まれるべきであり、報道機関が不当だと主張する理由はまさにここにあります。 なじみのバーで「あの事件の少年、こんなこといっていたんだぜ」などと大声で話すのとは明らかに異なるわけです。 もちろん、上に述べたことと、著者が情報提供者(著者本人は明らかにしていない)を守るためにどれだけ意を用いたかとか、内容がジャーナルとして適切だったかというのとは別の問題です。

noname#177238
noname#177238
回答No.2

http://www.asahi.com/national/update/1103/OSK200711020075.html?ref=goo ちなみに、上のURL見かけましたが、草薙さんの見解はいただけないですね。「公権力の介入」ではありません。犯罪を犯した少年及び父親の人権を守るための反射的効果により、罪が及ぶのです。自分は被害者という姿勢は、社会的に容認できません。当然、刑法に該当する罪なのですから、罰に処せられるべきです、司法の公平性が損なわれては社会の安定性が損なわれてしまいます。

hohor
質問者

お礼

同感です。 あくまでも公正な結果を希望します。 ありがとうございました。

noname#177238
noname#177238
回答No.1

少し冷静になるべきでしょう。 当該鑑定医師は、あくまで資料に基づいて回答したに留まり、今のところ、草薙 厚子さんが、勝手に供述調書を明るみに出したと発言しているようです。 秘密漏示罪 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する(134条1項)。 結局は、この解釈だと思われます。 刑法の解釈ですが、恐らく、草薙厚子さんが、共同正犯として、この罪になる可能性は充分あります。また、当該鑑定医師も、場合によっては、この罪になるでしょう。 しかし、当該事件、当該書籍「僕はパパを殺すことに決めた」は大変高い公共性のある情報を提供していることも事実だと思います。 裁判所は、これらを総合的に勘案し、適切な量刑にするのが妥当だと思われます。 世の中、なかなか何かに割り切るものは難しいものです。 当該医師、草薙 厚子さん、また当該出版会社に問題があるのは当然ですが、一定程度の責任を負ってでも、出版に踏み切ったということであれば、その限度で(罪を償う限度で)、この本の出版にも意味があると言えます。 痛しかゆしですが、仕方のないことですね。

hohor
質問者

お礼

新聞記事に拠れば執筆者の方は不起訴のようです。 彼女については客観的に法違反の事実がが確認されなかった為だと思いますが、当局としてもかなり気を使って公正な取り扱いをしているようにも思えます。 しかし新聞紙面では、『鑑定医の帰起訴と著者の起訴は本質同じである。情報提供者の自由が保障されなければ表現の自由は保障できない』といった論調が見受けられます。法的に守秘義務在りながら情報提供の自由など在るとは考えられません。 こういった事件はジャーナリズムの神経に触れるような事項である事は承知しておりますが、全く持って冷静になってもらいたいですね。 著者も出版社も『表現の自由』という大義を利用して自分達の犯した誤りを誤魔化そうとする悪意が観られます。 大義を振り回すものには、自らに厳しく律して欲しいものです。 ありがとうございました。

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