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最高裁判決の意味とは?
- 最高裁判決によれば、委託を受けて占有する不動産に先に無断で抵当権を設定し、その後他へ売却した場合、売却行為は横領罪にあたり、起訴される可能性があります。
- 売却が不可罰的事後行為にあたらないと判決がなされ、これにより売却は問題とされる一方で、抵当権設定は問題とされないとされました。
- 具体的には、売却行為については起訴の対象となり、刑事罰を受ける可能性があるが、抵当権設定行為は審理の対象外とされ、刑事罰を受けることはないとされました。
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参考URLのページがとても参考になりそうです。 法律雑誌とかにも載ってるような重要な判例がほかにもあります。 >質問1.売却がだめで、抵当権設定はいいんですか? ここのページの方の解説では「そもそも抵当権設定行為が横領に該たるかどうかが怪しいところである。横領罪の保護法益は所有権であるところ,受託不動産に抵当権を設定しただけでは委託者の所有権は未だ侵害されておらず,せいぜい背任罪が成立するだけだと思われるからである。(中略)どうせなら,抵当権設定行為を横領罪とする点も判例変更してくれればよかったのにと思ってたりする。」 とあるので抵当権設定行為を横領罪とする点は判例変更がなかったようです。 >質問2.不可罰的事後行為とは、どういう意味ですか? これは「状態犯」の場合、事後の行為で(=今回は売却行為)、それだけとっても別罪を構成しているように見えても(=売却行為は横領)、元の構成要件の違法評価に包含されている(=すでに抵当権設定の段階で評価が尽きている)ため別罪としては成立しないものを指す言葉です。 今回判例変更された「昭和31年判決」は抵当権設定行為に後行する不動産売却行為を「不可罰的事後行為」として別に横領罪は成立しないとしたものでした。 「本判決は,「罪数評価にかかわらず」後行する目的物の売却にかかる横領罪だけを訴因として起訴しても適法であるとしただけで,その罪数評価については,何も述べなかった。」と解説のページにあるように、最高裁は「先行の抵当権設定行為が存在することは,後行の所有権移転行為について犯罪の成立自体を妨げる事情にはならないと解するのが相当」とするも、それらの別個に成立した横領罪が罪数評価でどのように扱われるかは説示していません。
お礼
回答いただき大変有難うございます。何回も読んで理解に 務めています。抵当権設定が、良いわけではなさそうですね。抵当権設定と売却が2重の罪の場合売却の方が、罪が重い為そちらに包括されて裁かれると解釈していいでしょうか。 それにしても、一般人にしてなかなか法律を、相当勉強している様で、感心しています。有難う御座いました。