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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成15年4月23日 最高裁大法定判決について)
最高裁判決の意味とは?
このQ&Aのポイント
- 最高裁判決によれば、委託を受けて占有する不動産に先に無断で抵当権を設定し、その後他へ売却した場合、売却行為は横領罪にあたり、起訴される可能性があります。
- 売却が不可罰的事後行為にあたらないと判決がなされ、これにより売却は問題とされる一方で、抵当権設定は問題とされないとされました。
- 具体的には、売却行為については起訴の対象となり、刑事罰を受ける可能性があるが、抵当権設定行為は審理の対象外とされ、刑事罰を受けることはないとされました。
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お礼
回答いただき大変有難うございます。何回も読んで理解に 務めています。抵当権設定が、良いわけではなさそうですね。抵当権設定と売却が2重の罪の場合売却の方が、罪が重い為そちらに包括されて裁かれると解釈していいでしょうか。 それにしても、一般人にしてなかなか法律を、相当勉強している様で、感心しています。有難う御座いました。