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守秘義務と告発義務
行政は違法な事柄を発見した場合は告発する義務があると思いますが、 裁判所などは守秘義務などにより例外があるのでしょうか? 最もほとんど守秘義務は(相当の理由=不法行為は例外事項)でしょうが、、。
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>行政は違法な事柄を発見した場合は告発する義務がある 所管行政についてはそうです。(金融庁が銀行を検査し、不正があれば 改善命令や告発をするなどなど) しかし、内輪の告発はほとんどやりません。 自分たちは法律の外側の人間だと錯覚しています。 そういう人たちが年取って天下ってくるわけですから、大変です。
お礼
なるほど、確たる証拠を把握していた場合自身の管轄行政であれば告発する=指導勧告摘発をするということですね。 依頼人Aが 後見人として依頼を行い 当該財産の把握を行ったところ、継続的に口座から多額の金銭が下ろされていた記録を把握。 その内容の開示を求める他の利害関係者に対して 後見人がそれを個人情報保護や守秘義務の観点から拒否すると、犯人隠避に関ることにならないか?と言うことです。そうした疑いがある場合は、辞任するか告発するかを選択しなければならないと考えますがいかがでしょう。