• ベストアンサー

交際費が5000円以上の意味

一人当たり5000円以下の場合は交際費として認められないそうですね。 この意味がちょっとよく分からないので教えてほしいのですが、 例えば15000円かかった場合、5000円を引いて10000円分が 交際費として認められるということでしょうか?   一応、この意味を5000円以下は経費に計上できないと 受け取っていますが、もし5000円以下の交際費を計上できるのなら 何として計上すればいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

15千円のうち5千円までは交際費ではなく、15,000円ー5,000円の10,000円が交際費になるという意味ではありません。 失礼ながら予備知識から入りましょう。 企業はその利益を計算するために、支払った金額は経費として会計処理します。 そうしないと、現実に儲けとして残ってないお金まで出資者(株主)に配当してしまうからです。 会社が支払った金を全部経費として「儲け」を算出するのはいいのですが、お国は「ちょっと、まってくれ」と言いたいわけです。 駐車違反で払った罰金や、税金滞納の延滞税などを経費として認めると「罰金を払うと節税できる」ということになるので、罰金や延滞税は「損金にしてはいけません」とします。 法人税の申告書上で「この支払は会社経理では経費にしたが、税金計算上は経費に入れません」という処理をします。 これを専門用語で、損金不算入といいます。 交際費も会社の計算上は「経費」です。外部に流出してる金ですし、それが売上につながるからです。 しかし会社で経費に落とせるからと多額な交際費が使用されることにブレーキをかけたい国が「君の会社で、いくら交際費を使って、経費に計上して決算を組んでもかまわないけど、税金の計算では一部経費にしないからね」というのです。 法人の資本金などから交際費の一部しか税法上の経費になりません。 しかし「交際費とはいったい何なのだ」という基準に曖昧性があったために、数年前に通達で5千円という額が明示されました。 この通達は画期的な通達と言われてるんですよ。 その通達にもとづいての解説が、下記URLです。 以上は「予備知識」です。 5千円までは交際費ではないという意味ではなく、5千円までの金額なら、条件付で交際費でなく、会議費などにしてもいいですよと云うことです。会議費なら全額経費ですので、余分な税金を払わなくていいわけです。 逆に3千円でも条件を満たしてなければ交際費になります。 法人としては交際費とすると、それだけ損金不算入額が増えますから、税金が増えます。 なるべくなら交際費としないで、他の勘定科目にしたいわけです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
flyingbee
質問者

お礼

どうもご回答有り難うございます。 まさしくご紹介いただいたページをみていまして よく分からなくなったのでここで聞いた次第です。   5千円以下でも条件を満たしていないと交際費になってしまうんですね。 交際費って便利なものくらいしか認識がなかったので 企業が交際費を避けたいと思っているとは思いませんでした。  

その他の回答 (1)

  • Purish77
  • ベストアンサー率33% (70/211)
回答No.1

文章を拝読した限り、 「5000円以下の場合は、交際費として認められない」 ここを勘違いなさっていると思われます。 正確には、 「5000円以下の場合は、交際費として計上しなくても良い」 になります。 交際費として計上した物には、その10%が課税(課税には資本金の額等、詳細なルールがありますが、ここでは割愛)されますが、単純に言えば、5000円以下の場合は必要経費(=非課税)として計上出来る、と言う事になります。 (その際の科目は、「雑費」「飲食費」等、会社それぞれで決まっていると思います) 従って、 >例えば15000円かかった場合、5000円を引いて10000円分が >交際費として認められるということでしょうか? この部分は、15000円かかれば、15000円が交際費になります。 (領収証の金額が別になっていない限り、分割は出来ません・・・但し、4人で行った場合は、15000/4=3750円と、1人あたり5000円以内ですので、必要経費に出来ます) また、必要経費にする場合は、  1.年月日  2.参加した人の氏名、又は名称及び、その関係  3.参加した人の数  4.金額  5.飲食店等の名称及び、その所在地 が、分かっている(領収証等に記載しておく等で)必要があります。

flyingbee
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私の疑問に明快に回答頂いて感謝いたします。 交際費に課税がされるとは知りませんでした。 少し勘違いしていたみたいですね。

関連するQ&A