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減価償却の耐用年数について

「グループホーム」と「介護老人保健施設」の減価償却の耐用年数でなやんでおります。 「寄宿舎用」に該当するのか?「病院用」でよいのか?はたまた別のものか? みなさんの判断、税理士の判断、税務署の判断等いろいろ教えてください。 また、その根拠も教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.2

介護老人保健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではないとされていますが、 他の法令の規定においては、「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設を含むものとされています。 したがって、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に明記されている「病院」の中には、当該、介護老人保健施設も含まれるものと思われます。 なお、グループホームが介護老人保健施設に含まれるか否かについては、判断しかねるところがありますのでご容赦ください。 ご参考までに、下記に参考条文を掲載しました。 -------------------- (介護保険法) 第106条(医療法との関係等)  介護老人保健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではない。  ただし、医療法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。)において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設(政令で定める法令の規定にあっては、政令で定めるものを除く。)を含むものとする。 -------------------- (耐用年数の適用等に関する取扱通達) 2-1-6(診療所用、助産所用の建物)  診療所用及び助産所用の建物は、別表第一の「建物」に掲げる「病院用」のものに含めることができる。

その他の回答 (1)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

減価償却は、施設の名称関係無しです。例えば5年とあるものが、グループホームでは4年。介護老人保健施設では6年なんてことは無く、どちらも5年です。寄宿舎用・病院用の区別もありません。 貴方が選ぶのは、定率か、定額か、どちらかです。定率を選んだら、償却できるまで定率で行ってください。 URLは、法律で決められた耐用年数です。

参考URL:
http://www.geocities.jp/igamih/page018.html
newtype_lab
質問者

補足

すみません。 最初の私の質問の記載がわかりにくかったようで…。 「グループホーム」 「介護老人保健施設」 それぞれの建物の耐用年数を算出する際、 構造などは抜きにして、細目は「寄宿舎用…」に該当するのか、「病院用…」に該当するのか、 それ以外の別のものに該当するのか? という質問でした。 わかりにくくてすみません。 再度、ご教示いただければ幸いです。

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