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相続人

被相続人と血縁関係がない場合に、相続人を知る方法、手続きを教えてください。

みんなの回答

  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.3

正当な理由が明らかにされれば戸籍謄本などを 取り寄せることは可能だと思います。また、弁護士、 司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、 弁理士、海事代理士、行政書士は理由を明らかに しなくても請求することができますので相談されては どうでしょうか。 ちなみに、相続人をお知りになりたい理由は、 具体的には何でしょうか?

  • yow
  • ベストアンサー率23% (181/782)
回答No.2

もし、被相続人の本籍地がわかるのでしたら、そこから戸籍謄本をとりよせて(ここの被相続人が戸主でない場合は戸主の名前を知る必要がでてきますが)、そこからその戸籍ができる前の本籍地がわかるのでそれでその本籍地での戸籍をとりよせて、、、とやれば血縁関係の相続人を知ることはできますよ。 ただし、被相続人が遺言を残していて、相続人が他にいる場合もありますが。

mtmr
質問者

補足

戸籍はだれでも取り寄せられるんですか。 法定相続人を知りたいと思っています。 ですから、遺言は考慮してもらわなくていいです。 なお、遺言(遺贈)によって被相続人の財産を承継する人を増やすことはできても相続人(法律上の概念としてのそれ)を増やすことはできないんじゃないですか?

  • hatsushio
  • ベストアンサー率23% (119/500)
回答No.1

今ひとつ状況がつかめないのですが。 被相続人に、親族関係(血族・姻族)を聞く ではダメなのですか?

mtmr
質問者

補足

言葉足らずですみません。 被相続人はなくなっています。 相続人のうち1人は分かっています。 が、その相続人には聞かないで、相続人をきちんと把握する方法を知りたいと思っています。

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