• ベストアンサー

農地、その他施設の相続について(年齢制限等)

農地や農業用生産施設を相続するに当たって被相続人の相続人の年齢制限はあるいすでしょうか? 例えば 被相続人は50歳以上 かつ 相続人は10歳以上 でないと相続できない。など また血縁関係は相続と関係はありますでしょうか? 例えば3親等以内だと相続できない。など 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.4

法定相続人全員OKです。 農家の場合、跡継ぎに土地はすべて譲りますね。 相続後でも1年後でも 農業委員会から毎年名簿来ます。 従事者名簿に書くだけです。 たぶん、 JA(農協)の組合出資の名義変更もあるのでお忘れないように

totmon
質問者

お礼

なるほど、子、孫でも年齢に関係なく引き継げるのですね。 そうすると孫に世代を飛び越えても相続できますね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

法定相続人であれば 誰でも取得できます。 と言うことで 法定相続人 ↓ http://minami-s.jp/page008.html なお、農地法の3条許可も不要です。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.2

孫は相続人ではないので無理ですよ。 孫を祖父の養子にすれば別ですが・・・  しかし、農地だと農業委員会とかありますよね。 たしかに、農地法的には、養子たる孫に相続させるのもおkですけど、 そういう農業委員会(ぶっちゃけ集落の農家の集まりでしょ?)で うまくやってけます?  私の実家の方である土地が婿養子に登記を移転したら、その婿養子がバカで担保にして、金借りちゃったわけですよ。  そんで入会地の共有林の持分にも抵当入れちゃって大問題になりました。それからは、農業委員会の審査が厳しくなりました。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

農地法的には 民法の相続人なら特に制限はないと思いますが・・

totmon
質問者

補足

例えば、65歳の人が自分の孫3歳に農地を相続するのも可能ということでしょうか?3歳なので農業に従事することは当分の間無理ですが。