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未成年者の相続
血縁関係のない未成年者が 土地、家の相続を遺言状で受けた場合 登記の名義とか 税金はどのようになるのでしょうか? 祖母とは血縁関係にありますが、祖母の配偶者に子供がいないため 可愛がっている祖母のひ孫への相続についてお尋ねします。
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>祖母の配偶者に子供がいないため 可愛がっている祖母のひ孫… 血縁関係がよく分かりませんが、いずれにせよ祖母が法的に有効な遺言書を遺して旅立てば、本来の相続人ではないひ孫に相続させることは可能です。 これを「遺贈」といいます。 ただ、その結果、本来の法定相続人の相続分が法定分の 1/2 を下回るようになったりすると、本来の法定相続人は少なくとも法定分の 1/2 まで請求する権利が生じます。 これを「遺留分減殺請求権」といいます。 >未成年者が… 20歳未満だからといって、遺贈を受ける権利がないわけではありません。 遺贈を受ければ、不動産であれば登記替えが必要ですし、場合によっては相続税の支払い義務が生じることもあります。 未成年といっても 17や 18になっていれば自分でて手続きできなくもありませんし、もっと小さいのならその子の親や兄弟が手続きだけ代行することになるでしょう。 遺贈を受けたのが不動産だけで、相続税を支払う現金・預金などないというのなら、遺贈を受けた不動産の一部あるいは全部を売却して納税に充てることになります。 >可愛がっている祖母のひ孫… 祖母はまだお現金で、架空の話ですね。 とにかく詳しい事情が分かりませんが、祖母の思惑とは別に不動産はひ孫の手元に残らず、売却後の現金がいくらか残るだけに終わる可能性も否定できないということです。
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家庭裁判所?に『法定代理人』の申し立てをし、認められればその方の権限?で相続することが可能です。勿論、登記もできますし、相続税も課税化されます。 その後、固定資産税等の納税義務は生じますが、成人並の権利は認められません。
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ありがとうございました。
- tzd78886
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祖母の「配偶者に」子供がいるかどうかは関係ありません。再婚ということもあるので、「祖母自身に」子供がいれば配偶者と子供で分けることになります。 ひ孫ということは子供も孫もいるのでしょう。皆が納得すればひ孫に渡すこともできますが、異議を唱える人がいれば子供と配偶者が分け、すでに亡くなった子供はその子が等分で分け、ひ孫も同様になります。
お礼
早速ご回答くださりありがとうございました。
お礼
詳しく教えて下さりありがとうございました。