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相続について質問です
相続について質問です 父が亡くなり父の後妻と遺産でもめました。 解決は弁護士を通して終わったのですが 心配なことがあります 私には実母が健在です。私が死んだ場合 私の財産は戸籍が同じ場合その血縁でない 後妻に相続権があるのでしょうか 戸籍は分籍します お答えお願いします
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あなたが亡くなった場合、あなたの相続人になるのは (1)あなたの配偶者及び直系卑属(子や孫など) (2)直系卑属がいない場合は、あなたの配偶者及び直系尊属(父母、祖父母など) (3)直系卑属、直系尊属のいずれもいない場合は、あなたの配偶者及び兄弟姉妹 です。 あなたの父親の後妻については、あなたがその後妻の養子になっているのであれば格別、そうでない場合は法律上あなたの直系尊属には該当しませんので、あなたの相続人にはなりません。 なお、戸籍上の記載がどうなっているかは、相続権の有無に影響を及ぼすことはありません。
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- para3gathi
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質問者さんにお子様がいらっしゃるなら、相続権を持つのはお子様であり、たとえ実母であっても尊属(親側)への相続は通常はありません。ですから父親の後妻である血縁関係がない母に対しても同じです。 ただし、それは質問者さんに法定相続人となるべきお子様がいる場合の話です。 「戸籍は分籍します」と書かれているので、ここからの推定になりますが、質問者さんは独身ですか。既婚なら既に戸籍は新たに作られているからです。分籍に必要はありませんので。 通常、生まれると親の戸籍に入りますが、結婚したときに親の戸籍から抜けて、新規に御自身と奥様だけの戸籍が作られます。 質問者さんが独身で、お子様がいない場合には少々複雑で、質問者さんの兄弟、あるいはその後妻と父との間に生まれた異母兄弟、およびそれらの方々のお子様へと相続権が広がります。子孫側(卑属)に相続人がいない場合には、場合によっては後妻の方に相続権が生まれる事もあります。 質問文には判断に必要な家系情報、質問者さんは既婚であるか、お子様がいるか、異母兄弟がいるかなどが書かれていないので、誰にも答ができません。このあたりは大変に難しい話になるので、その弁護士さんに聞いてみて下さい。 さて、ここは恋愛相談カテゴリで、実はこの質問はカテゴリ違いです。本来は法律カテゴリか、ライフ(その他)カテゴリが相応しいのでしょう。 ですが、折角恋愛カテゴリで質問されているので、恋愛相談として回答します。 ベストな答は、質問者さんは早く恋人を探して結婚され、お子様を生んで下さい。そうすればこの問題は解決します。 結婚されていない場合で相続したい人がいるなら、その方を養子にして下さい。親族関係でも全くの赤の他人でも結構です。養子は実子と同等の相続権を持ちます。
相続は妻に無条件で1/2.残り1/2を子供達が当分に相続が、法定です。 ですから、離婚された貴方の実母に相続権は一切ありません。それに変わるものが離婚の時にあったか、無かったかは問題ではありません。 URLは、法定相続の順位です。 あなたと後妻と血縁に無い事も問題外です。貴方の亡父の遺産ですから亡父から見て順位がどうなるかなんです。