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半年(?)ほど前の話です。YouTubeにマンガをアップロードしていた
半年(?)ほど前の話です。YouTubeにマンガをアップロードしていた中学生(14歳)が逮捕されたことがありましたよね。 個人や法人が違反者を告訴する前には事前にアップロードを止めるよう警告する必要があると聞いたのですが本当でしょうか?(質問1) 被害がない時点で警告を受け入れていれば裁判沙汰になることはないようですが、もし本当なら少年は警告を無視して悪質なアップロードを続けていたということですよね。 また、この少年はどうなる(どうなった)のでしょうか? 被害額などから見ても大分悪質だと思うのですが。 家庭裁判所に送られてその後はどうなるのですか?(質問2) また、もしこの少年のアップロードが発見されず、この少年が成人してから「著作権の侵害だ」ということで告訴された場合、刑事的にはどうなるのでしょうか?(質問3) 親告罪ということで「犯人が特定された」時点の年齢に基づいて罰せられるのでしょうか? 見難い文章で大変申し訳ありません。 回答をよろしくお願いします。
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お礼
URL先を拝見させていただきました。あそこまで被害を大きくして10日間の観護措置とは…。 また、犯罪をしたときの年齢で裁かれるとはどういうことでしょうか? この事件を例にすると、 6年前に犯罪を犯した(時効を迎えていないものとする)20歳の人が告訴された場合、14歳の人に科すことのできる処置が適用される、ということでしょうか? しかし20歳の人が少年鑑別所に入所するというのはどうなんでしょう。 私が何か勘違いしているような気もします。 何度も質問に答えてくださり大変感謝しております。 よろしければもう少しお付き合いいただけると嬉しいです。