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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ケツ毛バーガー写真などをアップロードしてる人がいましたが・・・)

ケツ毛バーガー写真などをアップロードしている人がいましたが...

このQ&Aのポイント
  • 最近、blogやmixiが炎上すると本人が気づいて記事や写真を削除しても炎上初期に発見した人が写真や記事を保存しアップロードしているのを見受けます。
  • 親告罪では本人が侮辱罪や名誉毀損、肖像権侵害で訴えるしかなく、犯人を特定するまで告訴できないと思います。
  • 犯罪予告に対して技術的に特定は可能かどうか、プロバイダや警察の協力はあるのか、被害に遭った場合にどう対処するべきか疑問に思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

親告罪は相手を特定できない場合でも、その行為が特定できると被害届を出せますし相手を被疑者不詳のままでも告訴できます。 しかし、犯罪予告より「侮辱罪や名誉毀損、肖像権侵害で訴える」方を当局が優先するとはとても思えないので、結果的には野放しになるんでしょうね。

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