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差押命令についての質問です。
差押命令についての質問です。 本当に基本的な質問で恐縮ですが、差押命令において債務者に対し債券の取り立てをしてはならない。とありこれは理解できますが、第三者債務者に対し債務者への弁済を禁止してるのはなぜでしょうか? 単純に差押命令を発した意味がなくなるからでしょうか? 関係性がごっちゃになりいい理解ができません。 よろしくお願いします。
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>第三者債務者に対し債務者への弁済を禁止してるのはなぜでしょうか? その禁止に反して、債務者が第三債務者に弁済したとしても、差押債権者に対しては、被差押債権が弁済により消滅したことを主張できなくなるという効果を生じさせるためです。 民法 (支払の差止めを受けた第三債務者の弁済) 第四百八十一条 支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。 2 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。
お礼
ありがとうございます。 よく分かりました。