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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友人をアルバイトで雇いたいのですが。)

友人をアルバイトで雇いたいのですが

このQ&Aのポイント
  • 友人をアルバイトで雇いたいのですが、税制上の問題はあるのでしょうか?彼の会社がアルバイト禁止であった場合や、バイト中にけがをした場合にどのような影響があるのか知りたいです。
  • 友人をアルバイトとして雇う際の税制上の問題を教えてください。彼は大手企業で正社員として働いており、毎月給与から源泉徴収されています。土曜や日曜にバイト代として支払う場合、税務署への申告が必要なのか知りたいです。
  • 友人をアルバイトで雇う際の税制上の問題を教えてください。彼は大工の経験があり、私の仕事の手伝いをすることが多いです。バイト代として1日2万円、月4回で計8万円を支払った場合に、彼が税金を納める必要があるのかどうか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -9L9-
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回答No.1

雇用そのものは当事者間の契約なので税法では特に規制はありません。ただし、本業の職場でアルバイトは禁止されているでしょうから、もしバレた場合には最悪クビになる危険があることはとりあえず覚悟すべきです。 経営者ならご存知だとは思いますが、所得税法では給料を支払う場合には源泉徴収が必要です。他に本業がある場合、源泉徴収すべき税額は「乙欄」という高い税率が適用されます。月額8万8千円未満の場合は3%の税率になります(他に勤めていない場合に一般的に適用される「甲欄」では「0」です。)。8万8千円以上の場合には金額に応じて率が変わります。具体的には税務当局の発行している税額表を確認してください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/01.htm 確定申告についていえば、質問のご友人は本業がありますから、本業の給与(年末調整済み)以外の給与が年間20万円を超える場合には確定申告が必要です。この金額については暦年での判定ですから年末までの状況によって判断することになります。これ以外にも確定申告が必要な場合はありますから、これだけで不要必要を判断することはできません。いずれにしてもその判断は支払いを受ける人の問題ですからあなたが気に病んでも仕方ないでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >所得が103万円を超えたら税金を納めるべきですよね? そんな基準はありません。給与以外の収入がない人の場合、給与の「収入」が103万円を超えれば所得税がかかる可能性がありますが、確定申告が必要かどうかは上記のとおり別問題ですし、「所得」(収入から必要経費を引いた額)が103万円を超えるかどうかは課税の分かれ目でも何でもありません。

groow
質問者

お礼

お礼が遅れてすいません。 とても親切に教えて頂いてありがとうございました。 分かり易かったです。

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