※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友人をアルバイトで雇いたいのですが。)
友人をアルバイトで雇いたいのですが
このQ&Aのポイント
友人をアルバイトで雇いたいのですが、税制上の問題はあるのでしょうか?彼の会社がアルバイト禁止であった場合や、バイト中にけがをした場合にどのような影響があるのか知りたいです。
友人をアルバイトとして雇う際の税制上の問題を教えてください。彼は大手企業で正社員として働いており、毎月給与から源泉徴収されています。土曜や日曜にバイト代として支払う場合、税務署への申告が必要なのか知りたいです。
友人をアルバイトで雇う際の税制上の問題を教えてください。彼は大工の経験があり、私の仕事の手伝いをすることが多いです。バイト代として1日2万円、月4回で計8万円を支払った場合に、彼が税金を納める必要があるのかどうか知りたいです。
友人をアルバイトで雇いたいのですが。
私は自営業で大工をしております。
彼は正社員として大手の企業に勤務しており
毎月キチンと給与から源泉徴収されております。
その彼が休みの日である、土曜や日曜に私の仕事をアルバイトとして
キチンとバイト代として支払う形って税制上何か問題あるでしょうか?
例えば彼の会社がアルバイト禁止だった場合とか、バイト中ケガをした等の場合
問題でしょうが、
今回は税制上で教えて頂けませんか?
もちろん不当な金額ではなく毎週土曜に手伝ってもらったとして
1日2万円、月4回で計8万円を支払った場合、彼は別に申告を税務署でするべきですか?
普通に従業員として他の誰かを雇えばいいのでしょうが、彼は大工の経験があり、
非常に仕事がスムーズに進むのでいつも助かっているのです。
いつもは2~3ヶ月に1日きてもらったりのペースだったので
深く考えてませんでしたが、最近忙しくなってきたので
彼に手伝ってもらう回数が増えそうなので質問させて頂きました。
やはり、アルバイトであろうが所得が103万円を超えたら税金を納めるべきですよね?
逆に言えば超えなければ納めなくても良いのでしょうか?
長文、最後まで読んで頂きありがとうございました。
お礼
お礼が遅れてすいません。 とても親切に教えて頂いてありがとうございました。 分かり易かったです。