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役職降格、給与減額に付いてお教え下さい。
役職降格、給与減額に付いてお教え下さい。 3社からなるグループ会社の役員を決算時期(今年9月)まで、取締役部長として 勤務しておりました。 10月からの新年度からは、グループ会社のトップと自分が合わないのが理由で 役員ではなくなることになりました。株主なので、総会で決められた訳です。 それに伴い、部長職もなく一般社員として勤務してくれと言われました。 このような場合、取締役でなくなるのと、部長職で無くなるのは関係無いと思います。 あと給与も、一般社員になるので、30%以上のカットになります。 (役員報酬はぬいた額で30%Offです) そんな人事は受けられないと、社長には話しています。 また、グループ会社になるときに株式の譲渡があったわけですが、 私は反対し、譲渡契約書にサイン捺印もしてないのに、 全株、グループのトップの名義になっています。 そんなに簡単に名義が換えられるものでしょうか? その後になんですが、親会社の株券が、私が保有していた分と同額、渡されました。 これで、譲渡したことになるんでしょうか? このような会社なので、やめる覚悟はしています。 なので、法律で、なにか手痛い罰でも与えられないものかと相談いたしました。 特にグループのトップになんですが・・・ 変な相談で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
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- pnd3png3
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役職降格、給与減額について NO.1の人の言うとおりで、監査役以外の役員は原則株主総会の過半数で 自由に解任できます。任期途中でも解任出来ますが、その場合は 損害賠償が発生する事があります。期の終わりなので任期満了したのでしょうか。 任期満了なら、損害賠償は発生しません。 株式譲渡?について 親会社株を受けているという事は、譲渡でなく株式交換かな? これも原則は総会で決める事で取締役だからと言っても取締役会の 多数決で決まり総会で決議してしまったら反対は意味がありません。 質問者さんは株を持っておいでだったようですが、株主として反対された のでしょうか? 反対すれば株の買い取り請求が出来たはずですが、親会社株を受け取っている以上 もう遅いかな。 質問を見る限り手続きは合法なので、会社側が罰を受ける事はありません。 むしろ、取得した親会社株式を売って新たに会社を作られたらいかがですか。 質問者さんには経営のノウハウはあるわけですので、その方が質問者さんのためと思い蛇足ながら付け加えておきます。
- kumap2010
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通常、役員は一般労働者ではないため一般社員降格どころか解雇されても文句は言えません。 ただ、タイムカードなどで出勤時間の縛りがあったり上からの命令に従う必要がある勤務形態だった場合は一般労働者としての性質も持ち合わせているので労働法による保護の対象となります。
補足
解答頂いて居るのに、返信が遅くなり申し訳無いです。 もう少し質問させて下さい。 株式は交換ではありません。 子会社?として連結決算したいので100%の株保有したいとのことで 売って欲しいとのことでした。 ですので、株を売ることには反対しました。 なぜ、譲渡契約無しで株を取得出来るのか不思議です。 持ち主の意向は無視されるのでしょうか? 交換と見せかけて、株を渡せばそれでいいのでしょうか? 受け取ったらもう遅いのかな? 詐欺まがいのことが、出来てしまいますよね? 公文書偽造とか、詐欺として立憲できないのかな??