• 締切済み

贈与税と住宅購入について

今年の初めに、母が面倒を見ているおばあちゃんが亡くなりました。(血のつながりは一切ありません) おばあちゃんに身寄りがいなかったため、亡くなる前に生前贈与という形で母や私が財産を相続しました。 そのお金でこのたび土地と家を購入するのですが、名義はすべて主人になっています。 土地は購入済み→主人名義 建物は現在建築中 建物はローンを組みます→主人のみの名前で借入予定(金消契約は今月末の予定) この場合、主人と私の間にも贈与税が発生するのでしょうか? うまく説明できないのですが・・・、 おばあちゃんと私の間で相続したお金に贈与税が発生するのはわかるのですが、 私と主人の間にも税金が発生してしまうのでしょうか? 税金を回避するために今からできることはありますか? わかりずらい文章ですみませんが、どなたかわかるかたいらっしゃいましたらアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合、主人と私の間にも贈与税が発生するのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、立派に贈与が成立します。 すでに夫名義で登記済みなら、夫は贈与税の確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm ただ、あなた方が 20年を経た熟年夫婦なら、2,110万円まで贈与税はかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >税金を回避するために今からできることはありますか… 妻名義に登記し直す。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

4simai
質問者

補足

早速の解答ありがとうございます。 私たちは結婚して間もないので、 >ただ、あなた方が 20年を経た熟年夫婦なら、2,110万円まで贈与税はかかりません は適用にならないことがわかりました。 >税金を回避するために今からできることはありますか… >妻名義に登記し直す。 これは、登記費用だけですむものなのでしょうか? これをすることによって、そこに税金は発生しないのでしょうか? たびたびすみませんがよろしくお願いします。

関連するQ&A