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有給休暇についての質問と回答
- 有給休暇についての質問と回答についてまとめました。
- 質問者は有給休暇を取得したいが、2週間前に申請しなければならないという制度について疑問を持っている。
- 派遣元からは派遣先の承認が必要だと回答があり、派遣先の運動会に参加するための有給休暇申請について問題があるのか尋ねている。
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質問者が選んだベストアンサー
運動会が突然決まると思いませんが??? 正社員なら総務に連絡して終わりですけど 質問者さんは派遣会社から有休付与されてるのだから、 手続きとして質問者さん➝派遣会社➝派遣先って順追わないといけないじゃないの? だから2週間前というルールがあるんじゃない? この程度でクビにならないとは思うけど しょうもないクレームで印象悪くなったんじゃないかな? >形に残る物で対応致します。 内規に反した事実を書類で残すってことだと思うけど・・・ あと、有給休暇って業務上の必要性があれば 日にちを変更する権利は雇用者の側にもあるから。 有給休暇は労働基準法第三十九条○6の規定により 雇用者側が時季を指定することもできるんですよ。 (最低5日は労働者の自由にしなければなりませんが)
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- hisa34
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>有給休暇は取得するのに2週間前が必要なのでしょうか? 派遣会社といえども2週間前は長過ぎます。精々3日前程でしょうか。本当に争いになったら裁判で決します。所轄の労働基準監督署に聞いても同じような見解で指導されると思います。 ご参考:過去の裁判例 労働者の年金の請求が使用者に時間的余裕を与えず(当日の朝)なされた場合、使用者の時季変更権の行使が、休暇期間が開始し、または経過した後になされたとしても、そのためにこれを違法とすることはできない(最高裁第一小法廷昭和57.03.18判決)、 年休の請求(時季指定)を休暇日の前々日までにしなければならないと定めても、訓示的な意味にとどまり、法的拘束力はない(大阪地裁昭和51.03.24判決)、 交替勤務者が年休を請求するには前々日までに所属長に手続すべき旨定めるのは、代替要員確保等の必要に出るもので、労基法39条に違反しない(大阪高裁昭和53.01.31判決)、 有給休暇の申出は前日までにするよう就業規則に定められていても、それが必ずしも厳格に守られていない職場においては、時期に遅れた申出であることを理由にこれを拒否することは許されない(和歌山地裁昭和44.10.23判決)。 もうひとつ参考に通達です。 派遣中の労働者の年次有給休暇について、本条の事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。派遣中の労働者が派遣先の事業において就労しないことが派遣先の事業の正常な運営を妨げる場合であっても、派遣元の事業との関係においては事業の正常な運営を妨げる場合に当らない場合もありうるので、代替労働者の派遣の可能性も含めて派遣元の事業の正常な運営を妨げるかどうかを判断することとなる(昭和61.06.06基発(旧労働省労働基準局長名通達)第333号)。 >ルールを守らなければ クビ ?(最終的に身を守る為にルールを守って行きましょう。) 労働基準法第136条[不利益な取扱い] 使用者は、法第39条(年次有給休暇)(1)から(3)までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱い(回答者:勿論解雇は含まれます)をしないようにしなければならない。 >有給分は物品? (形に残る物で対応致します。) 意味不明です。