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はじめて失業しました - 失業手当の申請と国民健康保険について
- まだ離職票をもらっていないので失業手当の申請ができていませんが、保健証がない生活は困るので早急に動く必要があります。
- 失業手当をもらっているとその額によっては国民年金・国民健康保険の支払い義務があることを知りました。
- 失業手当の日額は育児休業前の基本給に応じて決まりますが、短縮勤務で復帰していた場合も考慮されます。自分で国民健康保険に入った方が良いかどうかは会社都合の退職なので市役所に相談すると良いでしょう。
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初めまして。 離職票の件については、ご自身で理解されていらっしゃる様 ですので省略します。 こちらの情報だけでは、良く解らないのですが re_shigotoninさんの文章から私が感じたのは ・保険証が無いのが一番心配 ・雇用保険は、受給したい ・少しでも支払が少ない方法を選択したい ・今迄フルタイム勤務であったが兎に角 保険証が無いのが心配で扶養控除内を申請して してしまった。(今迄社会保険であった) という事ですが合ってますでしょうか? 前提で私見を述べさせて頂きます。 私も他の方の知識を拝見させて頂いたのですが 社会保険では、収入となる為失業保険の受給中は「被扶養者」 になれない様です。 【参照】 http://okwave.jp/qa/q151640.html これを見ると失業保険の受給というのは、働く意欲がある方の 為のものなのでまだ次の就職が決まっていない内は、 国民年金・国民健康保険に加入していた方がいいのではないかと 思います。 ※私も既婚者で転職活動中は、上記に加入していました。 現在は、扶養控除内の仕事を始めた為に夫の扶養です。 扶養の保険証が発行されるまで時間がかかりますが 受理された月から発行されるまでの支払った分は、還付されました。 余談ですが転職が数回あったので社会保険や国民保険を都度 抜けたり入ったりしていて。。。年金未払いが無いよう全て 領収書を保管してあります。 失業手当の日数は、平成15年5月の雇用保険の改正により 「育児、介護による休業、勤務時間短縮措置についての基本手当日額算定の特例」が 創設されました。 【参照】 http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html その内容に沿うと ・育児休業、介護休業又は育児・介護に伴う勤務時間短縮措置により 賃金が喪失または低下している期間中に倒産、解雇等の理由により 離職した方については、休業開始前又は勤務時間短縮措置前の賃金日額により 基本手当の日額を算定する特例が設けられます。 この特例は、施行日以後に休業又は勤務時間短縮措置の適用が開始された方に適用されます。 とあるので会社都合の退職であるならその特例が適用されるのでは? 特例措置の要件は安定所の窓口に問い合わせれば良いみたいです。 【参照】 http://koyou.tsukau.jp/patio/read.cgi?no=37 いずれにせよ、早急に会社に色々な書類を申請するのが 大事ですね。 現在、労務関係の派遣をしているのでこちらも色々と 勉強になります。 殆ど人様のふんどしを借りた状態になっていますのでアドバイスでは無く あくまでもご参考までにという事で。
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- jfk26
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<前回の続き> >ですが、失業手当をもらっているとその額によっては 国民年金・国民健康保険の支払い義務があると知りました 夫の健康保険の扶養になるには、前述のように夫の健保がAであるかBであるかまた失業給付の日額に依っても異なります。 そして夫の扶養になれなければ国民健康保険に加入することになるということです。 >ちなみに、半年前まで育児休業を取得しており 基本給は21万でしたが、5時間短縮勤務で復帰していました その場合の失業手当の日額はどうなりますか? 無給の期間は除かれて日額は計算されます。 >また、旦那の扶養には入らず 自分で国民健康保険に入ったほうがいいのでしょうか? それは扶養になった方がいいに決まっています、保険料は発生しませんから。 ただ自分の意志で自由になれるものではなく、前述のように条件があってそれによってなれるかなれないかが決まるということです。 >会社都合の退職なので、 市役所に言えば免除や減額があるそうで・・・・ 失業が会社都合のように非自発的な離職の場合は国民健康保険は下記のように減額措置が取られます。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html >引きこもってるわけにも行かないし 失業給付の受給条件の一つは求職活動をすることですから引きこもってなどいられません。
- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 <字数制限により続く>
- ma-fuji
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>5時間短縮勤務で復帰していましたその場合の失業手当の日額はどうなりますか? 雇用保険の給付金は勤務年数によっても変わります。 申請すれば社会保険事務所から通知が来ますので、それを確認されたらいいでしょう。 下記サイトで概算額はわかります。 http://www.situho.com/mt/archives/2006/04/post_50.html >旦那の扶養に入り、後から健保等の支払いがあったりで結局自分で国保に入っていた方が安く済んだりするとしたら 健康保検の支払い? 扶養に入っても、ご主人の保険料が増えることはありません。 また、もし扶養に入れないことがわかったなら、その時点で国保に加入すればいいでしょう。 国保はさかのぼって加入できます。 >今、わたし病気したら すごい額を払わないと駄目なんですよね・・・ もう、扶養の手続きしてあるんですよね。 だったら、保険証がなくて受診してもあとから健康保険に請求できますし、国保に加入してもそれは同じです。
- yam009
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失業保険をもらわないのであれば、すぐに扶養に入れると思いますが。失業保険は再就職するために活動するのを前提に出るものです。もらわなければ損というのは少し違う気もします。でも、貰えるなら貰おうかってのはわからないではありませんが。 国民健康保険には会社都合での失業の場合保険料の減免はありますが、減免の申請には雇用保険受給資格者証(失業保険受給手続きをすると発行されるもの)が必要で単に離職票では受け付けてくれません。また、夫の扶養に入っても夫の厚生年金保険料額や健康保険料額が変わることはありません。 失業保険額は就業年数などにもよるのでわかりませんが、扶養になれるかどうかの基準は日額3,651円です。これ以上だと、自分で年金も健康保険も支払う必要があります。健康保険は加入者の状況で減免になりますが、国民年金は本人と配偶者の所得で判定されるため免除にはなりません。(夫の収入が極端に少なければ免除になることもないわけではないけど)