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出産手当金と扶養

 出産手当金に関する質問は多数あるのですが、いまいちよく分からないので質問させていただきます。  現在妊娠9ケ月で、妊娠6ケ月の時に会社を辞め、旦那の扶養に入りました。出産手当金の受給資格はあると思います。  出産手当金は日額3612円を超えると、被扶養者から外れなければならい、と言うのは知っているのですが(間違いなく超えると思います)、もらう予定なら、扶養から外れる手続きを予定日前42日ごろにしなくてはならないのでしょうか?  もし、手続きをしないまま、出産手当金の申請をした場合どうなるのでしょうか?後からさかのぼって(国民保険&国民年金の)請求されるのですか?それとも出産手当金がもらえなくなるのでしょうか?  ちなみに、(日額3612円を超えると扶養から外れるとも知らず)今まで勤めた会社を退職後、旦那の扶養に切り替え、引き続きその会社で今度はアルバイトとして働いていたのですが(日額5000円ほどで2ケ月ぐらい)、大丈夫なのでしょうか?  ちなみに旦那の健康保険は組合健保ではありません。  

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

日額3612円というのは、「その金額を1年間(正確には、この金額の360倍=360日分なんですけど)もらい続けると、健康保険の扶養をはずれなきゃならない金額に達する」ということで算出された金額です。 アルバイト代の日額がそれ以上でも、月給制でもらった場合は、日額よりも月額で「その金額を12ヶ月もらえい続けると」という計算になるので、大丈夫かと思います。 休日なしで2ヶ月も働き続けたわけじゃありませんよね? 出産手当金は、実際の勤務に対する報酬と違って、○日分というもらい方をするので、「日額で○円以上もらい続けると」という計算の仕方になっちゃうんです。 出産手当金の方はよく分かりませんが(詳しい方にお願いします)、アルバイトの方は問題ないと思われるので、心配なさらなくても良いかと思います。

zimadori
質問者

お礼

どうもありがとうございます。とりあえずアルバイトの件は大丈夫そうですね。ひと安心しました。

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その他の回答 (1)

  • yonayona
  • ベストアンサー率33% (9/27)
回答No.2

おっしゃるとおり、出産手当金が日額3612円を超えるのであれば、予定日前42日頃に届出が必要になると思われます。 さかのぼれるかどうかは、自治体によるみたいですね。 以下のサイトに詳しく載っていますよ。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020815mk21.htm
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