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払う必要のないお金を支払ってしまった場合も裁判で返還請求できるのでしょ

払う必要のないお金を支払ってしまった場合も裁判で返還請求できるのでしょうか? 肉体関係を持ったことのある彼氏持ちの女性に久しぶりに「今度、会わないか?」とメールを入れたところその女性と彼氏は同棲していて、しかも女性の携帯を彼氏が見てしまい女性は追い出されました。その女性から「貴方のメールが原因で破綻したんだから引っ越し代等含めて50万支払って!支払わなければ訴えるから」と言われました。本人の話では女性は右翼団体の構成員と交際が有ったらしく、その事が頭に残っていたせいか動揺して支払ってしまいました。この場合、裁判などで返還請求できるのでしょうか?詳しいかたお願いします

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  • 0621p
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回答No.3

民事ですから請求するのは自由ですが、裁判に勝てるかどうかは別問題です。「恐喝された」と言ってそれが認められればあなたが有利かもしれませんが、相手は「慰謝料としてもらった」と主張するでしょう。 それと裁判をして勝ったとしても払ってくれるかどうかわからないし、払わない場合に払わせるように法律的な手続きをするのもまた大変な事です。費用もかかります。 そのような事を色々考えると、現実問題としては50万程度の金ならあきらめてしまう人が多いでしょうね。それでも裁判でもやる、という人はお金の問題ではなく、決着を付けたい、というような人でしょう。 また弁護士に相談して勝てそうな事を言われたとしても、必ずしもそうなるとは限りません。単純に言えば裁判は勝つか負けるかですから、弁護士全体の中で言えば勝率は50%です。しかし最初から「負ける」と言って仕事を引き受ける弁護士はいません。弁護士に相談したら勝てそうな事をいわれたので裁判したものの、結局は負けてしまった、というのもよくある話です。

その他の回答 (2)

  • RTO
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回答No.2

裁判で請求するのは勝手ですが、自業自得です。 勝ち目があると思う?

  • from_0k
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回答No.1

> 払う必要のないお金を支払ってしまった と、なぜそう思うわけ?

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