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第三者割当差し止め
第三者割当差し止め に関して持ち株何%以上の株主が訴えを起こすことができるのでしょうか。
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noname#121084
回答No.1
株主ならば、保有する株式数などに関係なく差止請求できます。 ちなみに、株式の保有期間等の要件もありません。 〔参考条文〕 会社法210条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第199条第1項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。 1.当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合 2.当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
補足
どうもありがとうございました。質問の発端は王子製紙が北越製紙にしかけてTOBの件です。日本製紙に 北越製紙が第三者を割当をしたとき、王子製紙のその時の持ち株比率が3%程度だったので、もっと株が多くないとだめかなと思ったのです。