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■営業差し止めについて
本日のニュースで、弘兼憲史さんら「自炊」代行業者を提訴へとありました。 一般的に営業差し止めを求めた場合、どのくらいで営業を差しとめることができるのでしょうか? 私も数冊ではありますが、書籍を出していまして、何かあった場合の参考にしたいのですが、法律に詳しいい方、どうぞよろしくお願い致します。
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これは「提訴へとありました」と言うことですが、保全法による仮処分ではないですか ? それならば、書類が整えばその日に決定があります。 遅くても、翌日か、翌々日です。 その決定があれば、その日から仕事はできないです。 実務手続きは、執行官が現場に出向き、禁止の旨の「公示書」が建物内に添付されます。 後は、本案判決を待つわけですが、これは1年以上数年かかります。 私は、本をコピー(スキャン)して電子化すれば、それが、例え、依頼されたものでも著作権違法だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 早い時点で行えるとわかって大変役にたつ回答が得られて助かりました。