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22歳の女性、フリーターです。
22歳の女性、フリーターです。 就職が決まらないまま昨年に専門学校を卒業し、現在は親に扶養されながらアルバイトをしています。 バイトは2つ掛け持ちをしており(片方は今年9月末で退職)、2つのバイト代を計算すると、現在振り込まれているだけで111万円ほどで、今月と来月の分を含めると129万円になりそうです。 何度も計算したのですが、間違いがあるかもしれませんので、130万円を越えてしまう可能性があります。 今回の質問が、 ・バイト代の計算は「働いた分」だけで、交通費は含めて考えていません。交通費は収入に含まれますか? ・扶養されているのに130万円を越えてしまうと、社会保険料を自分で払わないといけないと聞きました。金額はどのくらいでしょうか? ・基礎控除とはどういったものですか? 税に関して無知だった自分が悪いのですが、損をするのは嫌なので…。 詳しい方や同じような経験をされた方がいらっしゃいましたら教えてください。
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- ma-fuji
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No.4です。 >給与以外に支給されている交通費を含めると既に130万円を超えていますので、健康保険の扶養を外れてしまうということでしょうか? そういうことです。 お父様が貴方を扶養からはずす手続きをしないといけないということです。 「給与以外に支給」ということは、交通費は給与に含まれていないんでしょうか。 給与明細にも記載がなく、全く別に支給ということでしょうか。 それなら、本来ではありませんがどこにもわからないのでいいでしょう。 でも、給与明細にのっているなら収入に含めます。 >また、外れてしまった場合はどういったことが起こりますか? その間、受診していれば健康保険が負担した7割分を返還請求がきます。 >健康保険は貴方の場合、国民健康保険に加入することになります。 国民年金は支払っていますが、また別に加入しなければいけないということでし ょうか? そのとおりです。 扶養をはずれたときにさかのぼって加入し、保険料を納めることになります。 国民健康保険と国民年金は別物です。 原則はそういうことですが、お父様の加入している健康保険で貴方の収入調査をどこまでするのか、でしょうね。 調査方法は健康保険によって違うので何ともいえませんが、源泉徴収票の提出だけなら通ってしまうこともあるかもしれません。 でも、詳しく調査をされれば(給与明細の提出)わかってしまいます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>・バイト代の計算は「働いた分」だけで、交通費は含めて考えていません。交通費は収入に含まれますか? 含まれます。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 税金上の収入には交通費は含まれませんが、健康保険の扶養の条件の130万円には含まれます。 >・扶養されているのに130万円を越えてしまうと、社会保険料を自分で払わないといけないと聞きました。金額はどのくらいでしょうか? 健康保険は貴方の場合、国民健康保険に加入することになります。 国保の保険料は役所で加入しますが、保険料は市によって計算方法が違うのでお答えできません。 役所に計算してもらうことをおすすめします。 あと、国民年金は払っていますよね。 なお、貴方が払った社会保険料は税金上控除(所得から差し引くことができる)でき、申告すれば所得税や住民税が安くなります。 >・基礎控除とはどういったものですか? 所得税や住民税の計算をするとき、誰もが受けられる控除その額は、所得税38万円、住民税で33万円です。
- hamagintarou
- ベストアンサー率44% (15/34)
追記ですが、 国民年金についての支払いはどうされてましたか 専門学校の間は 学生納付特例制度を使用していたのでしょうか? そうだとしても現在は支払いをしているかと思いますが いかがでしょうか。 まだであれば早急に市役所なりで手続きなりされたほうが良いかと思います。 また2年間は追納可能ですし、 学生納付特例も10年追納可能です。 一人暮らしではないと関係ないかもしれませんが以下の減免もあります http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 国民年金は学生納付特例制度を使わず20歳になった頃から支払っていますので、問題ないかと思います。 今年で23歳になりますので、扶養控除の額が変わってしまうみたいですね。。
- hamagintarou
- ベストアンサー率44% (15/34)
交通費ですが、月10万迄はふくまれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm 社会保険料はお待ち願います。 基礎控除ですが、 本人には基礎控除38万と給与所得控除65万があり 103万までは所得税は非課税でかつ 親の扶養控除にはいることができます。 そのため親の所得からいま22歳とのことですから年末時点で22歳ならば 特定扶養控除で65万円が控除されます 23になると扶養控除38万になります。
- mukaiyama
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>現在は親に扶養されながら… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 これらをごっちゃにすると話が分からなくなってしまいますよ。 >交通費は含めて考えていません。交通費は収入に含まれますか… 給与明細などに明確に区分記載され、所定の範囲であれば所得に含めなくて良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm これは 1. と2. に共通の話。 3. は会社によるので、分かりません。 >扶養されているのに130万円を越えてしまうと… これは 2. の話。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親の会社にお問い合わせください。 >社会保険料を自分で払わないといけないと聞きました。金額はどのくらい… それはあなたがバイト先の社保にはいるのか、国保・国民年金をかけるのかによって違います。 バイト先の社保ならバイト先にお問い合わせください。 国保・国民年金の場合、国保は自治体によって大きく異なりますので何とも言えません。 国民年金は月 15,100円です。 http://www.nenkin.go.jp/question/001/hokenryo_qa_ans01.html#q601 >基礎控除とはどういったものですか… それは 1.税法の話。 納税者全員に等しく与えられる権利で、最低限 38万円の「所得」(収入ではない) までは所得税 (国税) をかけないでおこうという制度です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm 市県民税 (住民税) の基礎控除は 33万円です。 また、「給与」の場合は 103万円の収入が「所得 38万円」に相当します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >税に関して無知だった自分が悪いのですが、損をするのは嫌なので… そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることはありません。 多く稼いだ分のうち少しだけ目減りするだけで、損をするなどということはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 現在も学生時代と同じく親の勤める会社の健康組合に加入させてもらっています。 税金の仕組みなど、ごっちゃになっていたのにわかりやすいご説明をありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 その中で更にお伺いしたいことがあるのですが…。 >金上の収入には交通費は含まれませんが、健康保険の扶養の条件の130万円には含まれます。 給与以外に支給されている交通費を含めると既に130万円を超えていますので、健康保険の扶養を外れてしまうということでしょうか? また、外れてしまった場合はどういったことが起こりますか? >健康保険は貴方の場合、国民健康保険に加入することになります。 国民年金は支払っていますが、また別に加入しなければいけないということでしょうか?