- ベストアンサー
【残業問題】1ヵ月の残業が60~80時間!解決方法とは?
- 働き方改革の波に乗りつつも、いまだに残業問題は深刻化しています。本記事では、1ヵ月の残業が60~80時間という相談について解決方法を考えます。
- 社員の労働時間が長いことによるリスクや問題点、会社や請負先の立場について詳しく説明します。
- さらに、労働日数の短縮を望まない本人や請負先に対して責任を果たす方法についても考えます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労働基準法を参照ください。 「(時間外及び休日の労働)第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(カッコ内略)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし以下略。 2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる 3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。」 おそらく「労働組合」などないのでしょうから、「労働者の過半数を代表する者と書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合」には、ご質問のような残業をさせることも可能(行政官庁=労働基準監督署が許可すれば、ですが。)です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 このような法手続きなしに残業をさせた場合は当然違法行為になりますので、「何か事故があった場合に、過重労働で何を管理していたんだと言われ」る恐ればかりか、法による処罰を受ける可能性があります。
その他の回答 (1)
労災保険は、労働基準法上の労働者にその適用がなされます。請負契約の場合は、本来貴社の労働者ではなく外部の者で、また、発注していた業務が完了した場合には、賃金を支払うのではなく、あらかじめ契約しておいた外注費を支払うことになるので労働者とは考えません。よって労災保険の適用がないのが原則です。
お礼
ご回答ありがとうございます。労働者とは考えないという発想は、目からウロコが落ちたような気がしております。自分で勝手に変な方向へ頭を持っていっていたかもしれません。今後は、社内での勉強会も検討しております。ありがとうございました。
お礼
ご返答いただきありがとうございます。確かに、労基法に対しての認識も多少甘かったように思われます。今後は社内で勉強会を開くよう検討しています。長文でのご返答ありがとうございました。