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国賠訴訟で申請から判決まで時間がかかった

質問です 申請をして棄却されて 裁判まで起こして勝訴した場合 当然 取消訴訟の既判力が働くと思います その場合 申請から勝訴まで 当然時間がかかります その 「労力」 及び 「精神的苦痛」 を伴います   それを加味したしたことによる国家賠償訴訟で 勝訴した判例は有りますでしょうか?

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  • aruke
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回答No.2

No.1です。 具体的な事案を見てみなければ正直なんともいえないと思いますが、そもそも取消訴訟と国賠訴訟の訴訟物は異なりますし、違法性の内容は全く同じというわけではないため、取消訴訟の既判力がそのまま国賠に及ぶわけではないと思います。よって、取消訴訟で勝訴したからといって、国賠でも必ず違法性が認められるとはいえません。事実上、認められる可能性は高くなりうるとは思いますが。 また、行政側の不作為が長期間生じること自体が違法性をおび、賠償額の算定に影響する、ということは考えられなくはないです。しかし、取消訴訟認容から国賠訴訟が認容されるまでの間に時間がかかるから、という理由で賠償額が増える、という判決は見たことがないです(勉強不足だったらすいません)。 先の回答でも書きましたが、精神的損害が取消訴訟の間も、国賠の間も継続しているのであれば、国賠の口頭弁論終結時を基準時として賠償額が算定されると思いますので、加味、という話とはちょっと異なります。

jessy007
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます >取消訴訟の既判力がそのまま国賠に及ぶわけではないと思います。 http://d.hatena.ne.jp/paco_q/20060227/1140992732 に取消訴訟判決の既判力が論じてあります 行政訴訟は民事訴訟の中でも特別なのかと思っていました >また、行政側の不作為が長期間生じること自体が違法性をおび、 >賠償額の算定に影響する、ということは考えられなくはないです。 そうですか 可能性はあるということですね >取消訴訟認容から国賠訴訟が認容されるまでの間 確かに・・申請から取消訴訟までだと思います 国賠訴訟の訴状もそれを計算して金額を原告が決め  その印紙貼りますから 賠償額は提訴時に原告が決めて(満額もらえるかは別として) >精神的損害が取消訴訟の間も、国賠の間も継続しているのであれば、 取消訴訟で法益は得られるので ここは申請から取消訴訟の判決までってことですね いろいろありがとうございました

その他の回答 (1)

  • aruke
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回答No.1

??よく意味がわかりませんが、はじめから取消訴訟と国賠を併合提起しておけばよいのでは。 損害の額は口頭弁論終結時を基準に算定するとおもわれるので、国賠を取消訴訟後に提起したのであれば、国賠の口頭弁論終結時までの生じた損害の額を請求できるので、そもそも「加味」という話にはならないと思います。

jessy007
質問者

お礼

説明がへたですみませ 取消訴訟(勝訴)の後 の国賠訴訟は 取消訴訟の既判力が働くので優位に進むとありました なので同時提起だと取消訴訟の判決が確定していないため 既判力が働かず 棄却される可能性が高いとありました 損害額は訴状に必要でその根拠を求めれられると思います 「加味」は 申請から勝訴まで当然時間がかかります その「労力」及び「精神的苦痛」を勝訴の理由として挙げたものの判例があれば・・と その逆は (最高裁昭和61年(オ)第329号,第330号平成3年4月26日 「精神的苦痛を被らない利益」ないし「内心の静穏な感情」自体を法的利益 とすることは論理的に誤りというほかはない。 がありました 時間がかかったことを加味して 理由として勝訴の判例があったらとおもいました よろしくお願いいたします

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