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弁護士から105,000円の請求書をいただきました。
弁護士から105,000円の請求書をいただきました。 通常ならここから源泉所得税を引いた額を振り込むのですが 源泉所得税は貴社負担でお願いしますとメモが書かれていました。 この場合の仕訳はどうなるのか教えてくだいさい。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 「源泉所得税は貴社負担でお願いします」と書かれているのは、実務上結構ある話です。 経験がないと判断しづらいですが、結局「源泉税額控除後の金額を、105,000円にしてください」という意味だと考えればよいです。 先方が消費税の課税事業者である、また質問者の方が(貴社とある通り)源泉徴収義務者であるという前提ですが、計算過程は以下のようになりますので、それに合わせて仕訳処理をしていただければと思います。 (1)本体価額 110,526円 (2)消費税等 5,526円 (3)合計 116,052円 (4)源泉徴収税額 11,052円 (5)差引支払額 105,000円 よって仕訳(税抜き処理)は・・・ (借方)支払手数料 110,526 仮払い消費税等 5,526 (貸方)現金 105,000 預り金 11,052
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- mukaiyama
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>源泉所得税は貴社負担でお願いしますとメモが… あなたが「源泉徴収義務者」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm に該当するなら、 「税法に書かれていますので源泉徴収させていただきます。」 と返事をして、源泉徴収すればよいです。 消費税額を区分明記していないのなら、94,500円の支払いですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm 一口に弁護士といってもそれぞれ得意分野があり、弁護士の誰もが税法を熟知しているわけでもありません。 無知な弁護士のおかけで、あなたが税務署から税法違反を指摘されたらたまったものではありませんよ。 あなたが「源泉徴収義務者」に該当しないのなら、105,000円をそのまま支払います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 弊社が納税義務者に該当しますので、弁護士事務所に聞いて 解決しました。
- R48
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TAXアンサーにありますのでご確認ください。 これ以外のケースでしたら対応を、その弁護士が所属している弁護士会に聞くのが間違いないと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 弁護士事務所に聞いて政界でした。
- ben0514
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税法に詳しくない弁護士なのでしょうかね。 源泉所得税は、負担するのは弁護士で、納税するのが支払者でしょう。 源泉所得税を含めた請求書を貰うべきのように思います。 含めた請求書が無い限り、請求額そのまま振り込むのは問題があるようにも思います。 ただ、弁護士への対価が105000円と定まっているのであれば、あなたの会社が負担するいわれは内容に思いますね。 顧問税理士がいるのであれば、事業上の経費などとするための証憑(契約書や領収書など)から考えて、どのようにすべきか相談されてみてはいかがですかね。
お礼
回答ありがとうございます。 税理士に問い合わせた所いまいち納得できなかったので 弁護士事務所へ直接聞き、解決できそうです。
お礼
回答ありがとうございます。 弁護士事務所に電話し解決しました。 その計算も参考にさせていただきます。