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過払い金請求で手元に残ったお金

身内のものが過払い請求をし、弁護士さんに報酬を支払っても、なお100万円手元にお金が残ったそうです。 その場合、所得とみなされ 来年の住民税等 に負担がかかるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • 11531
  • ベストアンサー率22% (22/100)
回答No.4

 所得でしょう。けれどもそれくらいの金額は申告しないでしょうね、皆さんは。  大体、過払いというのはおかしい?グレーゾーンなんて政府も認めていたのに、過払い請求のおかげで判決が右へ倣えとはおかしいよ。  おかげで潰れた会社からはびた一文取れなくなっていますね。  本来、合法的に(グレーゾーンは政府承認だった)行われていた物だから、取り返したなんてのは不労所得と一緒なので、100%税金としてご返済ですね。

yuukiyo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本来、合法的に(グレーゾーンは政府承認だった)>そうですよね!借りる方も、利息は納得の上で契約をしているのですからね。 今回は、身内の者は知り合いのすすめで手続きをしたそうです。 回答者:11531のおっしゃる事はその通りだと思います。 ありがとうございました。

  • pupu3sjp
  • ベストアンサー率58% (3224/5531)
回答No.3

「過払い分」+「過払い分に対する利息」も回収が出来たなら、 その利息分は「雑所得」扱いで20万円を超える場合は申告義務が 有るようです。 「過払い分」は、払わなくていいものを単に取り返したことに なりますから課税対象にはなりませんが、利息は収入扱いですから 課税対象になるということだそうです。

yuukiyo
質問者

お礼

とても参考になり安心いたしました。 ありがとうございました。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

払いすぎた分が戻ってきただけだから、所得扱いにはならない。

yuukiyo
質問者

お礼

安心しました。 ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 負担がかかるのでしょうか? 基本的にならない。 元々自分のモノという扱いになるから。

yuukiyo
質問者

お礼

そうなんですね~ 回答していただきありがとうございました。

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