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大切な人が拘置所に居ます。
大切な人が拘置所に居ます。 前回の暴行?での懲役2年執行猶予3年が去年終わりました。 今回の事は本人との手紙のやり取りしか出来ていなくて罪名が分かりません。でも多分同じだと思います。 2回目は刑務所に行く可能性が高いのでしょうか? 反省して後悔している内容の手紙が来ます。
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質問者が選んだベストアンサー
手紙で弁護人の名前と事務所を彼氏に聞いて、弁護人に同じことを聞くのが先決やな。 前科が仮に暴行罪で懲役2年だとすると、暴行罪の法定刑目一杯なので、それに執行猶予がついたとはいえ、かなり被害の大きな暴行だったか、暴力団の内部リンチみたいな悪質と言われやすい事件だったはず。前科が仮に傷害罪でも2年はやや重い部類と思う。 だから猶予明け翌年の同種犯罪は、彼氏は暴力を自制できないことを自ら証明したと言う他ない。申し訳ないけど実刑の覚悟を決めた方が良い。 貴女が弁護人抜きで示談に動くと被害者への圧力工作と勘繰られて検察や裁判所が厳しい見方をする恐れが大。弁護人の指示を仰ぎなさい。
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- japanroba
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はじめまして。 厳しいところですね・・・同じ罪名で起訴されているのでしたら、満期の執行猶予がつくか実刑の可能性もかなり高いかと思います。 質問者様はやはり相手に対し「反省しているのならば助けだしてあげたい」というお気持ちなのでしょうか? 何はともあれ、今現在互いに手紙のみのやりとりだけでしたら、接見禁止中というところでしょうか。刑事事件は時間との戦いですので、情状酌量により助けだしたいのであれば腕の良い弁護士さんを早急に見つけることが何より大事だと思います。国選弁護士ではなく私選弁護士をお勧めします。 まずは、独りで悩むのも体によくありませんので専門家に相談したほうがいいと思います。 早く解決する事を祈ってます。
お礼
遠方に住んでいて、なかなか行く事も出来ずに、ただ、今は裁判の結果を待つしか出来ずにいました。 自分に出来る事を探してみます
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
正直、短期間での「同犯罪」の再犯は、「執行猶予」は付かないと覚悟してください。 今回の場合は、「示談成立」「慰謝料の支払い完了」「治療費の清算」「被害者からの減刑嘆願」がないと難しいでしょう。 特に、「診断書」で1ヶ月の加療を要するとなれば傷害罪でも重たくなります。 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 相手が軽症であれば「罰金刑」も可能性としてはありますが、詳しい内容が判明しない限りは回答も漠然としかできません。 1:罪名 2:被害状況 3:事件発生状況 上記3点がわからないと、判断材料がありません。
お礼
もう少しいろいろ調べてみます。 拘置所への手紙で詳しい事が聞きにくいので…。 ありがとうございました
補足
弁護士さんが居るらしいのですが、逮捕されると誰にでも弁護士が付くのでしょうか? それとも頼んだのでしょうか? すみません。 全くの無知で… 遠方に住んでいても私に出来る事はあるのでしょうか?
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
弁護士に聞いた方がいいです。 再度執行猶予を取りたいのであれば、私選弁護人を付けてあげてはいかがでしょうか。
お礼
ありがとうございました。近くに住んでないので何も出来ずに居ます… いろいろ調べてみます
お礼
ありがとうございました。 罪名が違えばいいな…と思ってしまいます。 犯罪には変わりないのですが。 分かりやすかったです