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判決の意味

懲役2年執行猶予4年というのは 執行猶予4年の間に犯罪を犯せば 最長2年間刑務所に入るってことでいいですか? 最初から刑務所に入ることはないんでしょうか?

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.5

一番気になる 再度の執行猶予 それは、あることです。 執行猶予中に何かをした だが また執行猶予になった。 そんなことは、無くはないです。 それと 新しく犯した罪について 罰金刑だった そして、執行猶予が取り消されなかった ならば、罰金を払うだけでOK。 直ちに刑務所に入ることは、ありません。 執行猶予の延長、それもありません。 再度の執行猶予にならなかった場合は 仰る通りで 最初から刑務所に入ります。 すでにある2年と、今回新たに犯した罪の合計日数だけ 入ります。 再度の思考猶予・・・たとえば・・・ 1、今回言い渡される刑が1年以下の懲役・禁錮 2、情状に特に酌量すべきものがあること 3、前回の執行猶予判決に保護観察が付され   その期間内に今回の罪を犯した場合でないこと とかです。

  • bya00417
  • ベストアンサー率34% (58/170)
回答No.4

言い渡された判決の元となった罪については最長2年間しか刑務所に入ることはありません。 新たに犯した罪については、その罪の裁判で言い渡された刑期が刑務所に収監される最長期間になります。 なので、元々の量刑2年+新たな罪の量刑の合計した期間が刑務所に収監される最長期間になります。 なお、警察・検察に拘留されていた期間は刑期の一部に繰り入れられます。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.3

次に同じ罪を犯した場合には、執行猶予はつきません。 その他は#2の方の回答通りです。

回答No.2

>執行猶予4年の間に犯罪を犯せば >最長2年間刑務所に入るってことでいいですか? 違います。「最短2年」です。猶予された刑が「執行」されて2年の実刑を食らう他に「新たに犯した罪の分の刑」も食らいます。 例えば、懲役2年執行猶予4年の刑で執行猶予中に、別の犯罪を犯し「懲役1年6月の実刑判決」を食らうと「2年+1年6月=3年6月」の実刑を食らいます。 >最初から刑務所に入ることはないんでしょうか? それは無いです。「懲役刑の執行を猶予する」ってのは「刑務所に入れるのを猶予する」って事ですから。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

最初から刑務所に入ることはありません。 刑の執行を4年間猶予してくれ、その間真面目に過ごせば懲役刑を受けなくて済みます。 4年の間に別の犯罪を犯すなど、執行猶予の条件を満たさなくなったら懲役刑が執行され、最長2年間刑務所に収監されることになります。