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実刑と執行猶予について…
懲役1年執行猶予3年が確定したとします。 この場合1年は刑務所に入って 出所した後、執行猶予が3年つくのですか? それとも刑務所には行かずに済むのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
刑の執行を3年間猶予する、と言うこと。つまり、刑の執行を3年間待ちます。 この猶予期間は自由で、反省してまじめに過ごせば、刑は執行されません。 そして、その後は、再審がありません。
その他の回答 (3)
- norikhaki
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回答No.3
行かないで済みます。 執行猶予中何事もなく過ごせば その刑の言渡し自体がなかったことになります ただし執行猶予中にさらに罪を犯せば 執行猶予は取り消されます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 分かりやすかったです!
- tar5500
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回答No.2
執行猶予が3年なら3年間おとなしくしていれば 1年の懲役は免れるということです 凶悪犯罪だと執行猶予がつかないので当然即懲役です
質問者
補足
例えば詐欺や偽造を複数回した場合 凶悪事件として扱われると言うことですか?
- san8gomi
- ベストアンサー率43% (16/37)
回答No.1
執行猶予中に、何か罪を犯すと一年服役するという事ですよ。
質問者
お礼
なるほど! ありがとうございます。
お礼
なるほど! ありがとうございます!