• ベストアンサー

実刑と執行猶予について…

懲役1年執行猶予3年が確定したとします。 この場合1年は刑務所に入って 出所した後、執行猶予が3年つくのですか? それとも刑務所には行かずに済むのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • angkor_h
  • ベストアンサー率35% (551/1557)
回答No.4

刑の執行を3年間猶予する、と言うこと。つまり、刑の執行を3年間待ちます。 この猶予期間は自由で、反省してまじめに過ごせば、刑は執行されません。 そして、その後は、再審がありません。

noname#180580
質問者

お礼

なるほど! ありがとうございます!

その他の回答 (3)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

行かないで済みます。 執行猶予中何事もなく過ごせば その刑の言渡し自体がなかったことになります ただし執行猶予中にさらに罪を犯せば 執行猶予は取り消されます。

noname#180580
質問者

お礼

ありがとうございます。 分かりやすかったです!

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.2

執行猶予が3年なら3年間おとなしくしていれば 1年の懲役は免れるということです 凶悪犯罪だと執行猶予がつかないので当然即懲役です

noname#180580
質問者

補足

例えば詐欺や偽造を複数回した場合 凶悪事件として扱われると言うことですか?

  • san8gomi
  • ベストアンサー率43% (16/37)
回答No.1

執行猶予中に、何か罪を犯すと一年服役するという事ですよ。

noname#180580
質問者

お礼

なるほど! ありがとうございます。