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仮釈放、面会について

友達が執行猶予中の再犯で今拘置所にいます。刑務所に行くのは初めてです。前回は懲役3年執行猶予5年であり、今回は懲役1年4ヶ月、未決70日と先日判決が下り今はまだ拘置所にいます。前回と今回合わせて四年四ヶ月の懲役となりました。前回、今回共窃盗です。まだ刑務所へ移送にはなっていませんがもう時期移送となります。今回質問したいのは、前回の3年は仮釈対象外なのでしょうか?どんなに問題なく務めても3年間は出て来れないということですか?4年4ヶ月の懲役の場合どの位仮釈を期待できるのでしょうか?本人の務め次第だと思いますが、身元引受人有りで出所後の職場もあります。参考にさせて下さい。あと友人でも刑務所で面会できますか?留置所、拘置所ではほぼ毎日の様に面会と手紙のやり取りをしています。ご返答よろしくお願いします!

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回答No.1

今日まで誰も回答を寄せて無いと言う事は、この場では一概に回答が出来ないという事だと思います。これから先、どのような処遇になるのかやはりここは刑務所関係者でないと回答は難しい、また本人のこれまで行って来た犯罪の経歴なども重要視される事は間違いありません。「再犯、窃盗」、この事を貴方御自身がどのように捉えているのか分りませんが、「身元引き受け人もある、社会に復帰しても働く職場はある。」貴方がいくら親切にすべてをお膳立てしても、二度と再犯を起こさないという確証はどこにもありません。常にそういう人の物を盗むというこの友達の命の傾向性、この根本の解決が無い限り、「親切は人の為にならず」になってしまいます。

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