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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:販売価格の設定について)

販売価格の設定について

このQ&Aのポイント
  • 特定の取引先だけとほぼ取引し、利益の一部を商品提供で利用者へ還元していたが、3月に多く商品を購入する業者が得をするため、利用分量に応じて還元を行うことになった。
  • 2つの方法を選択肢として検討中。1つは4月から2月までの利益を利用分量額に応じて、3月の請求額から値引きする方法。もう1つは4月から2月までの利益を利用分量額に応じて、3月の販売単価を取引先ごとに設定して請求する方法。
  • 税法や法律に抵触しないか不安で情報を調べているが、困っているため、この疑問に回答してくれる方にお願いしている。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

株主同士の取引きということであれば、予め割り戻しの条件を明示して得意先にも知らせておき、その条件で機械的に計算すれば良いのではないでしょうか。 内国法人同士の取引であれば、貴社の損失は先方の利益で、国全体の税収は同じです。(地方自治体によっては変わりますが) 外国法人がこれに入ると、移転価格の問題になることもありますが、これはちょっと事情が違う話です。 みなし配当というのは、課税済みの剰余金を配当以外の方法で株主等に分配する場合に生ずるもので、この場合は課税前の所得計算上損金になるかどうかですから、条件は少々違います。 ----------------------------------------------------------- みなし配当課税対象 みなし配当として取り扱われるのは、次の事由により交付を受けた金銭その他の資産である。 合併、分割型分割(適格合併、適格分割型分割を除く) 資本の払戻し(資本剰余金の額の減少に伴う剰余金の配当のうち分割型分割以外によるもの) 解散による剰余財産の取得 出資の消却(取得した出資について行うものを除く)等 自己株式等の取得(市場における取得等を除く) 社員の退社、脱退による持分の払戻し 組織変更(組織変更した法人の株式または出資以外資産を交付したものに限る)

muchinokiwami
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明ありがとうございます! まだまだ知識が浅はかな自分が本当に恥ずかしいです。 ご意見を参考にし、年度末に向けて準備を行いたいと思います。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (2)

回答No.3

まず、1の方法でしたらよく行われ取引です。  3月請求     ○○円  4~2月分リベート○○円  合計請求額  ×××円 といった具合です。 2の方法は、単価を調整するということなので 取引先で3月決算法人で棚卸評価を最終仕入原価法を採用している場合は 取引先の決算書に大きく影響します。 1.2いづれの場合でも、リベート等をいつの商品売上分でどの商品かを取り引き先に 明示しないかぎり、取引先の棚卸はリベート控除前となりますので(税務上) 取引先の納税額には、大きく影響することが予想されます。 とはいいつつも、当方で一定の割合で利用分量に応じてリベートを支払うことじたい 悪意が無い限り問題は生じません。 取引先の税務処理、つまり棚卸の評価が問題となるのです。

回答No.1

税法からは問題が在るとは思えません。 基本的に商品をいくらで販売するかは会社の自由であり、その結果損がでても犯罪ではありません。 またこの例ではその利益は得意先に行くのであって、会社の株主や役員に行くのではありません。当社の費用が増加しても、先方の利益は増えるわけですから、徴税上重大な税金逃れということでもありません。 還元の方式は(1)の方が良いのではないでしょうか。単価を引き下げるのは、相手ごとに3月の注文が予めわからないと公平な還元になる単価が決められません。 又場合によっては殆どゼロで販売という極端なケースも出てきます。 なんといっても実務が非常に煩雑です。

muchinokiwami
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 ただ、その得意先というのが、すべて弊社の株主(企業)なのです。 そこで利益還元=みなし配当とみなされないか危惧しました。 (1)の方法だと直接的に利益を配分しているので、心配しておりました。 最初の説明が足りずすいません。 さらに補足の御回答をいただけるとありがたいです。

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