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原価で販売ってあり得るんですか?

会社清算にあたり、取引先へ買掛金の支払い額について 利益分の一部でも考えてもらうように交渉したところ、 取引先からこんなことを言われました。 1.納品物は原価で販売した。 2.製品開発費が多額にかかっているので、その分は上乗せした。 3.業界全体が厳しい状況に入ったため、やむを終えない形で利益なしで販売した。 したがって、利益は含んでいないので、買掛金に関してはそっくりそのまま支払ってほしい。 という話でした。 利益を含まず販売するなんてことはあるのでしょうか? それは、法的にも何か問題があるような気もするのですが、やむ終えないことなのでしょうか? どなたか、よきアドバイスをお願い致します。

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  • hakkei
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回答No.5

>原価と言いつつも、世間相場に比べ、べらぼうに高い値段なんです。 これって、おかしいですよね! あ、なるほど「不当に低い値段で売ること」ではなくて、「不当に高い値段で買わされたこと」を問題にしたいのですね。 でも、なんでそんな「べらぼうに高い値段」で買ったんですか? ほかの「より安価な同等品」を買わないで、わざわざ「べらぼうに高い値段」のその商品を仕入れたんですよね。事業用に。 (高いか安いかは客観的な評価の問題であり、にわかには決められないものがありますが、とりあえず「べらぼうに高い値段」であるとして話をすすめます。) その販売業者は、Sortaroさんの会社にだけ「べらぼうに高い値段」で販売したのですか。 その際、騙されたというなら「詐欺」の問題ですし、脅されたのなら「強迫」の問題になりますよね。なにかそんな事情でもあったのでしょうか。 あるいは、商品売買契約を締結する際に、Sortaroさんの会社になにか錯誤でもあったのでしょうか。それとも、継続的な取引の中で先方業者がその優越的な地位を濫用して無理やり高い商品を引き取らせたのでしょうか。 仮にそういう事情(詐欺・強迫等に該当する事情)があったのであれば、詐欺・強迫による契約の取消しまたは錯誤による契約の無効を主張することも可能です。また、不公正な取引として公正取引委員会に駆け込むことも可能かもしれません。 しかし、ただ「商品価格がべらぼうに高い。」というだけでは、どうしようもありません。基本的には商品価格を含む契約内容の決定は、当事者の自由な意思決定に任されていますからね。自らの意思で選択して合意したことは自ら守らなければなりません。商品知識の劣る個人消費者であればまだしも、事業者であればなおさらです。 (先に例示した詐欺・強迫、錯誤または不公正な取引のように、意思表示の瑕疵または欠缺などにより「自由意思ではなかった」といい得る場合は別ですが。) 減額交渉の最強の決め手は、「支払う金がない」なんでしょうが、詳しい事情を話して弁護士に相談すべきです。

sortaro
質問者

補足

何故高いのを買ったか! まったくおっしゃる通りですね。 実は、私は当事者で無いので詳しいことが分からないのが 最大の弱点です。 当事者であるひとりは既に死亡。もうひとりは高齢のため状況を把握していない。 こんな状況で私が代理で交渉を進めております。 まず、「脅迫」はありません。 >継続的な取引の中で先方業者がその優越的な地位を >濫用して無理やり高い商品を引き取らせたのでしょうか。 これはどうでしょう!? どう解釈したらよいのでしょうか? 高い値段にしたことは確かな事実です。 でも、相手に言わせれば製造コストが業界全体で上がったし、新商品の開発費もかかったので当然値段も上がったということです。 相手方の内情は分かりませんので、言われれば反論の余地がありません。 どうしようもないことになるのでしょうか?

その他の回答 (5)

回答No.6

じゃあ、なんでそんなに高いのを買ったのかという 疑問になりますよね。

sortaro
質問者

補足

そうですね。 No.5の補足で書かせていただいた事情で、明確な状況が掴めないのですが、仕方ないと諦める他にしょうがないのでしょうか?

回答No.4

気が早いなら、払えるでしょ。

sortaro
質問者

補足

微妙な状況です。 多年に渡る分割であれば。

  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.3

商品の販売価格は、本来、当事者が自由に決定すべきものですが、 sortaroさんが、 >法的にも何か問題があるような気もするのですが と仰るのは、おそらくどこかで原価または原価を下回る価格での販売が、独占禁止法上の「不当廉売」にあたるということをお聞きになったことがあるからではないでしょうか。 確かに、原価または原価を下回る価格で商品を継続して販売したり、その他不当に低い価格で商品を販売することにより競争者を市場から排除したり、事業活動を妨害することとなるときには、「不公正な取引方法」として独占禁止法に抵触します。 しかし、単に原価または原価を下回る価格で商品を販売しただけでは、必ずしも違法(不当=競争排除・妨害)とはいえません。 たとえば、冷暖房機器や衣料品等の季節商品のように、その販売の最盛期を過ぎたものについて、見切り販売をする場合、旧型商品や明らかに流行おくれとなる商品を販売する場合、新製品販売、年末バーゲンのように正常な商習慣に照らして妥当と認められる場合、あるいは生鮮食料品のように急速に品質が低下するおそれのあるものを処分する場合などは、「違法」とは考えられておりません。 いずれも、市場における競争者を排除したり事業活動を妨害するものではないからです。 したがって、ご質問にある「業界全体が厳しい状況に入ったため」というのも、商品市場の変化に対応したものとして、やむを得ないものであると考えます。

sortaro
質問者

補足

と言うのも、 原価と言いつつも、世間相場に比べ、べらぼうに高い値段なんです。 これって、おかしいですよね! こういうのって、法的に問題があると思うのですが、 素人には、どういう法律上の問題になるのかピンとこないのです。 でも、常識的におかしいことは、やはり法的にも守られるべき権利が存在すると思うのですが!?

回答No.2

あなたの会社が、苦しいことを知って 原価にしたのです。 よくある事です。 特別清算開始の申し立て 破産宣告の申し立てしかないのでは。

sortaro
質問者

補足

原価で販売は恩情だったということですか。 でも、そうも思えないのですが!? 破産はまだ気が早いです。

回答No.1

> 利益を含まず販売するなんてことはあるのでしょうか? ありますよ。 在庫を抱え続けることはそれだけで出費があります。 たとえば倉庫賃貸料など。 だから原価以下で販売することもあります。 相手の会社がどこまで本当のことを言っているのか知りませんが、今後の付き合いのために原価で販売することだってあります。 スーパーだって特売日のセールは売れば売るほど赤字ですよ。 タイムセールの野菜や魚だって翌日になると商品にならないから原価割れで販売することもあるんですよ。 法的なことに関しては素人なので詳細は分かりませんが、本当ならば問題ないのではないでしょうか。。。

sortaro
質問者

補足

う~ん、確かにそう言われればそうかもしれません。 分かりました。

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